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  》》企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン《《

                         第275号(2014.5.1)
                      商工会議所年金教育センター
                       http://www.cci-nenkin.jp

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          〉〉〉CONTENTS〈〈〈
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【企業年金あれこれ】
1〉「マッチング拠出と選択制」
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【勉強会の開催情報】
2〉東京で開催する勉強会の参加者を募集しています。
  「法改正で厚生年金基金はどうなるか」
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3〉東京で開催する勉強会の参加者を募集しています。
  「企業年金改革の方向性」(再掲)
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【各種のデータ】
4〉確定拠出年金の施行状況(2014.3.31現在)~厚生労働省調べ
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【日本商工会議所からのお知らせ】
5〉DCプランナー資格登録者の住所変更等手続きについて
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6〉DCプランナーの資格を有している旨を対外的に公表する場合の注意事項
  について
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7〉サポートホームページ http://www.cci-nenkin.jp/dcp/ のご案内
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 このメールマガジンは、企業年金総合プランナー(DCプランナー)認定試
験に合格し、1級または2級の資格を登録された方々に対する情報提供サービ
スの一環として、原則、毎月2回(1日および15日)送信しています。
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1〉「マッチング拠出と選択制」
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 厚生労働省によれば、平成26年1月末の確定拠出年金(DC)・企業型の実施事
業主数は1.8万社、加入者数465万人となっています。平成25年3月末の加入者
数の439万人に比べ26万人、6%の増加で、順調な伸びを示しています。今年度
中には、さらに大企業数社が導入する見込みであり、いよいよ500万人の大台
が視野に入ってきました。

 最近話題に上ることの多い厚生年金基金は平成25年3月末で560基金、加入
員は約426万人でした。厚生労働省の資料では、3月13日時点で既に195の基金
が、解散や代行返上に向けて進み始めているとのことです。基金が解散すれば、
代替制度としてDCが導入されることもあるでしょう。また、厚生年金基金に加
入していた為に、2.55万円に制限されていた掛金の拠出限度額も、5.1万円に
拡大されることになり、これらがDCの普及に追い風となる事が期待されます。

 従業員300人未満の企業のDCの掛金額は平均で年間17.4万円(月額1.45万円)。
これを2%で運用した場合、38年後には約990万円になります。従業員100人~
299人の大学卒の退職金は、平成25年度の調査で平均1,300万円ですから、退職
一時金を300万円とすると、ほぼこれで準備できる事になります。
(数字の出所は、いずれも厚生労働省)

 しかし、このケースでは、拠出限度額の5.1万円に対し、拠出枠が3.6万円以
上も残されており、折角のDCのメリットを十分に活用出来ていません。その解
決策として、マッチング拠出(従業員拠出)という選択肢があるのです。

 マッチング拠出(従業員拠出)は、加入者の強い要望を受け、平成24年1月
から可能となり、導入済の事業主は、本年1月末で約3,500社に達しています。
マッチング拠出は、DCの特徴である下記(1)、(2)に加え、(3)の優遇も受ける
ことが出来ます。

 (1) 運用益に所得税や住民税が課税されない。
 (2) 受給時に、一時金として受け取る場合は、退職所得控除。
    年金ならば、公的年金等控除の対象となる。
 (3) 従業員が拠出した掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として
    所得控除の対象となる。

 マッチング拠出では、従業員の拠出額は事業主の拠出額を超えられないこと
に留意する必要があります。事業主の拠出額が、0.5万円であれば、たとえ拠
出枠が4.6万円残っていても、従業員は0.5万円までしか拠出出来ないのです。
事業主が、現在の給与の増額に重点を置く方針であったり、業績不振で掛金を
拠出する余裕が無く、拠出額が低額な場合は、折角のマッチング拠出を、最大
限に活用する事が出来ません。

 そこで最近注目され始めたのが、「給与選択制」や「給与振替制」等と呼ば
れる方法です。これは、給与の一部を「ライフプラン手当」や「生涯設計手当」
等の名称で別枠とし、これまで同様に「給与として受領する」か「DCの掛金
として拠出する」かを、従業員が選択する制度です。初期に導入した著名企業
にならって、ユニクロ方式と呼ばれることもあります。

 例えば、月額30万円の給与を27万円の給与と3万円の手当に分割し、その3
万円をこれまで通りに、給与として受領するか、DCの掛金として拠出するかを、
従業員が選択する事になります。この場合、3万円全額を拠出しなければなら
ない訳ではなく、拠出額を1万円或いは2万円とし、残りは給与として受け取
る事も可能です。ただし、一度でも掛金を拠出した場合は、原則として掛金を
0円とすることは出来ないので、注意が必要です。

 掛金拠出を選択した場合、受け取る給与が減少する事になるので、社会保険
料や所得税・住民税も減少する事になります。また、事業主も社会保険料を負
担しているので、同様に削減の恩恵を受ける事が出来ます。

 しかし、給与水準が下がることにより、将来受領する厚生年金が減額される
ことが予想される他、残業手当等の割増賃金に影響する可能性に、留意する必
要があります。

*執筆者紹介
 田中 均  
 企業年金相談センター(NPO法人企業・団体支援日本FP協議会)理事
 1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)
 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
 中小企業診断士

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2〉東京で開催する勉強会の参加者を募集しています。
  「法改正で厚生年金基金はどうなるか」  
  ~企業年金実践塾(横浜)<東京開催> 
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 従来の厚生年金基金に係る方針を大転換する「公的年金制度の健全性及び信
頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」は昨年6月に成
立し、ようやく政省令も発出されて、4月1日に施行されました。

 今回は、皆様から要望が多い東京での開催となります。厚生年金基金制度が
どのように改正され、基金に加入している企業にどのような影響を及ぼすか、
また、どのように対処すべきかを学びます。講師には、企業年金連合会で長年
にわたり基金運営コンサルタントとして、全国の厚生年金基金の相談に応じて
いた近藤 嘉正氏を迎え、わかり易く解説していただきます。

 厚生年金基金に加入している企業の方はもちろんのこと、企業年金総合プラ
ンナーも知っておきたい内容となっています。このまたとない機会に、皆様の
ご参加をおすすめいたします。

◆講演内容:・厚生年金基金の仕組み
      ・改正法で厚生年金基金はどうなるか
      ・厚生年金基金に加入している企業の対処策

◆日 時:2014年6月11日(水)18:30~20:30(受付開始18:15)

◆会 場:ちよだプラットホーム「会議室402」 
   東京都千代田区神田錦町3‐21
     地下鉄東西線竹橋駅3b KKRホテル東京玄関前出口より徒歩2分
     JR神田駅西口出口・出世不動通りより徒歩12分・・・・他
     http://yamori.jp/access/

◆ 講師: 近藤 嘉正氏
     NPO法人企業・団体支援日本FP協議会、企業年金相談センター顧問
     食品会社で事務管理全般を経験し、厚生年金基金に出向。
     定年後は企業年金連合会にて基金運営コンサルタントとして
     11年余りにわたり相談業務に従事。25年7月から現職。

◆会 費:3,500円(当日会場にて申受けます)

◆定 員:30名(申込み先着順)

◆幹 事:企業年金実践塾
(主催者) http://www.jfpc.info/pension.html

◆申込先:お申し込みは、下記のURLからお願いします。
      申込画面にある「申込No」は、「Y20」です。
      http://www.jfpc.info/pension/173.html

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3〉東京で開催する勉強会の参加者を募集しています。
  「企業年金改革の方向性」(再掲)
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 4月15日付のメルマガでご案内しましたように東京で勉強会を開催します。

 定員にまだ余裕がありますので、参加を希望される方は、お早めにお申し込
みください。この勉強会の内容は、商工会議所年金教育センターのHPでも
「企業年金に関する勉強会情報」としてご案内しています。

 平成26年4月から社会保障審議会企業年金部会において、企業年金について
本格的な討議が開始されます。現行DB、DC法制定後10年以上が経過しまし
たが、現行の「企業年金制度」は、制度提供者・加入者・受給者の規模の大小
を問わず、昨今のダイナミックに変化する経済、資本市場、雇用・労働環境等
に対応し、その目的を継続的に果たしていくように制度設計するうえで、まだ
まだ改善の余地があると思われます。柔軟な制度設計の制約となる大きなハー
ドルとして、制度選択肢の乏しさ、多様性の欠如をあげることができます。

 新制度を検討するのは、選択肢の多様化を図ることによって、いかに企業年
金の継続性の維持を図れるかです。制度提供者・加入者・受給者の規模におい
て異なる各々の企業が、社風・文化など、様々な固有事情を勘案して選択する
ことができる多様な選択肢、あるいは選択肢の組み合わせが必要だと認識して
います。

 我が国の多くのDB基金が所属する企業年金連絡協議会では、企業年金の持
続性とは何かをテーマとして、一昨年「新ハイブリッド制度検討プロジェクト
チーム」を立ち上げ、「企業年金制度における選択肢の拡大」~五つの提言~
を平成25年1月に厚生労働省に提出しました。

 本年度は、特に厚生年金基金解散後の中小企業を意識して、さらに制度の深
掘りをするため、タスクフォースを立ち上げ、制度の実現に向けてその具体化
の方向性を模索しています。今回の勉強会では、現在検討中の制度を参考にし
て「企業年金の持続性」について参加者の皆様とともに勉強したいと思います。

 日時は、5月20日(火)18時30分から20時30分までです。
 お申し込みは、下記のURLからお願いします。
      http://www.benkyou-j.com/study/detail.php?sid=153

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4〉確定拠出年金の施行状況(2014.3.31現在)~厚生労働省調べ
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 厚生労働省のHPに掲載されている「確定拠出年金の施行状況について」の
直近のデータについて、その内容を以下にご紹介します。
 アドレスは、こちらです。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/kyoshutsu/sekou.html

(1)承認規約数     4,434件
(2)加入者数      約465万人(2014.2.28 速報値)
(3)実施事業主数   18,393社

◆個人型年金の加入者等(2014.2.28現在)
(1)第1号加入者   56,780人
(2)第2号加入者   124,841人
(3)合 計      181,621人(資格喪失者を除く)
(4)事業所登録    112,987事業所

◆登録運営管理機関   199社

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【日本商工会議所からのお知らせ】
5〉DCプランナー資格登録者の住所変更等手続きについて
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 DCプランナー資格登録者で、住所や勤務先、メールアドレス等を変更した
場合は、お手数ではございますが以下の連絡先まで、メールかFAXにて、
氏名および資格級、登録番号と併せてご連絡いただきますようお願いいたしま
す(書式自由)。なお、FAXにてご連絡いただく場合は、併せて受信確認の
電話をお願いいたします。
 変更のご連絡がない場合、メールマガジンや会報、資格更新のご案内などに
関する連絡文書等が届かなくなりますので、必ず手続きをお願いいたします。

※このメールは送信専用メールアドレスから配信されています。
 住所変更等のご連絡につきましては、必ず以下の連絡先にお願いいたします。

≪手続き・ご連絡先:検定支援センター≫

E-Mail:kentei@msa.biglobe.ne.jp
FAX:03-3402-7966
TEL:03-3402-2109

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6〉DCプランナーの資格を有している旨を対外的に公表する場合の注意事項
  について
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 DCプランナーの皆様におかれましては、ホームページ等で、ご自身の経歴
を公表している方もいらっしゃると存じますが、ご経歴にDCプランナー有資
格者である旨を掲載する中で、級(1級ないし2級)を明記していないケースが
見受けられます。
 DCプランナーの資格を活かした仕事を行われる際に、相手に無用の誤解や
それを原因とするトラブルを避けるため、対外的に公表する場合は、必ず登録
されている級を明記していただきますよう、よろしくお願い申しあげます。

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7〉サポートホームページ http://www.cci-nenkin.jp/dcp/ のご案内
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 このページから、メールマガジンのバックナンバーを閲覧できるほか、各種
のご案内、商工会議所年金教育センターの事業活動など、様々な情報をご覧い
ただけますので、アクセスしてみてください。
 サポートホームページをクリックすると、「ユーザー名」と「パスワード」
の入力画面が開きますので、以下のように、全て半角英数で入力し、ログイン
してください。
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 「パスワード:j401k」
 なお、このページには、商工会議所年金教育センターのホームページ
 (http://www.cci-nenkin.jp) からもアクセスできます。

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 次号(第276号)は、5月15日(木)に送信予定です。
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【企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン】

  編集・発行:日本商工会議所 商工会議所年金教育センター  

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ださい。
  E-Mail:nenkin@jcci.or.jp
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