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  》》企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン《《

                         第353号(2017.8.1)
                          日本商工会議所
                    商工会議所年金教育センター

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          〉〉〉CONTENTS〈〈〈
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【企業年金あれこれ】
1〉「企業年金の制度・財政運営に係わる要望」(全4回)
   第3回 DB関係要望事項 2/2               
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【各種のデータ】
2〉確定拠出年金の施行状況(平成29年6月30日現在)~厚生労働省調べ
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【勉強会の開催情報】
3〉大阪で開催する勉強会のご案内    
  「2017年度 DCプランナー2級受験対策講座」(再掲)
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【日本商工会議所からのお知らせ】
4〉DCプランナー資格登録者の住所変更等手続きについて
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 このメールマガジンは、企業年金総合プランナー(DCプランナー)認定試
験に合格し、1級または2級の資格を登録された方々に対する情報提供サービ
スの一環として、原則、毎月2回(1日および15日)送信しています。
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1〉「企業年金の制度・財政運営に係わる要望」(全4回)
   第3回 DB関係要望事項 2/2
                      田川 勝久
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 第3回は第2回に引き続き、DB関連の具体的な要望事項、およびその背景
・理由について説明します。

7.「退職所得の受給に関する申告書」「公的年金等の受給者の扶養親族等申
  告書」など各種申告書への個人番号の記載不要化。また、「帳簿」要件の
  緩和。
 ~年金基金等支払者は退職所得となる一時金支払に際し個人番号を利用しな
  いため、当該申告書への個人番号記載を不要とすべき。また、平成28年度税
  制改正で個人番号記載を不要とした「帳簿」要件での緩和をすべきである。

 ・一時金支払手続きでは、国税への源泉徴収票提出(報告)がないので個人
  番号利用がされないため、当該申告書等の個人番号記載を不要とすべきで
  ある。また、課税されないことが見込まれる場合は、個人番号を記載しな
  くても可とすべきである。そうすることにより、委託者・受託者・受給者
  間の書類授受に係る個人番号漏洩リスクの低減と、書類送付での費用負担
  の軽減を図ることができる。

 ・「帳簿」を備えることで個人番号の記入を要しないとされているが、年金
  基金や受託機関等では本人からの紙面による提出や定時受入れなどなく、
  紙ベースでの「帳簿」の作成は困難である。 J-LISなどにより企業年金連
  合会等から取得した個人番号を元にしたデータ形式記録でも「帳簿」要件
  を満たしたものとして取扱う「帳簿」要件の緩和をすべきである。

8.eLTAX届出に係る企業年金基金の法人証明の取得及び運用改善        
 ~法人としてeLTAXによる申請を義務付けるのであれば、企業年金基金の厚
  生労働大臣の証明で、法人証明と同じ扱いとなるようにすべきである。
  また、1月末日の申告期限にあたり利用集中による不具合の改善をすべき
  である。

9.一時金裁定請求での生年月日証明の不要化、およびマイナンバー活用によ
  る年金裁定請求における生年月日証明廃止など各種裁定請求時の添付書類
  の不要化
 ~事務簡素化・本人負担軽減等の見地から、一時金支給等の年齢確認が必須
  では無い場合などは、市町村の本人証明証憑の収集を不要とすべきである。
  また、企業年金は退職金が原資であり、年金裁定請求書に生年月日の証明
  をもらう必要がないことから一時金と同様に不要とすべきである。

10.遺族・障害年金の支給・停止情報の提供、及び遺族給付金・未支給給付の
  支給・清算のための遺族情報の提供
 ~正確な年金給付の遂行や過払い防止のため、老齢年金の停止情報が提供さ
  れているが、同様に、遺族年金・障害年金の支給・停止情報についても提
  供が必要である。さらに、遺族給付金・未支給給付等の支給や清算のため
  の遺族情報の提供も併せて必要である。

11.遺族給付金と過払金の相殺
  厚生年金で認められている遺族給付金と過払金の相殺について、DBにお
  いても認められるべきである。

12.少額の過払い金等の債権放棄
  少額の過払い金等について、回収に掛る費用(手続き工数含む)に対し回
  収額が少額である場合は、費用・工数に比較して赤字となる。 回収費用を
  見積もって確実に赤字になる場合は、債権を放棄することが合理的である
  と考えられ、事業運営基準の「基金債権の放棄、効力変更の禁止」文言を
  削除することで、これら債券放棄を認めるべきである。      

13.職権による失権処理の実施                
 ~国の支給停止等情報の提供がDB等へも拡大された現在、国の死亡失権の
  処置に合わせ、企業年金でも死亡失権情報に基づき職権による失権処理が
  可能となるようにすべきである。

 ・死亡していると推定される行方不明者等については、現行法では職権によ
  る失権処理ができないため、現況届の未提出や国の死亡失権及び死亡の疑
  い等の情報に基づき支給差止めは行うものの失権されず、受給者のままで
  数理債務が引続き発生している状況にある。

14.e-文書化の推進                         
 業務効率化と電子政府進展の観点から届出書や認可申請書等の提出において、
 インターネット技術など利用した受付をより使い易いものとして普及させて
 いただきたい。

 ・保存文書についても、「基金業務上で取扱っている保存書類については、
  当該法規及び基金規程等に定めることにより、原始帳票に替えて電磁的方
  法による保存を行うことができる」とし、紙ベース、又は電子ベース帳票
  での原本対応を包括的に可能としていただきたい。  

 ・文書の保存廃棄等の管理期間の見直しなど、電子化に対応したガイドライ
  ンの策定をお願いしたい。


*執筆者紹介
  田川 勝久
  特定社会保険労務士 中小企業診断士
  1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)
  1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)	

  
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2〉確定拠出年金の施行状況(平成29年6月30日現在)~厚生労働省調べ
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 厚生労働省のHPに掲載されている「確定拠出年金の施行状況」の直近の
データについて、その内容を以下にご紹介します。
 アドレスは、こちらです。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/kyoshutsu/sekou.html

◆企業型年金の規約数等 	
(1)承認規約数 	       5,454件
(2)加入者数        約6,257千人(平成29年5月末現在 速報値)
 (3)実施事業主数     27,240社

◆個人型年金の加入者等 	
 (1)第1号加入者       94,696人
 (2)第2号加入者      444,377人
 (3)第3号加入者       10,870人
 (4)合 計            549,943人
 (5)事業所登録        251,092事業所
			
◆○登録運営管理機関 	   207社 		

	
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3〉大阪で開催する勉強会のご案内    
  「2017年度 DCプランナー2級受験対策講座」(再掲)
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 下記のとおり大阪で勉強会を開催いたします。
 お知り合いでこれから2級試験を受験される方にも是非ご案内ください。

 2017年9月10日(日)に実施される2級DCプランナー試験のための対策講座
です。2級に合格して1級受験を考えている方や、DCや投資教育のお仕事を
されている方の基礎知識の復習や苦手分野のブラッシュアップにも最適です。

 独学で参考書を読んでもよくわからない。
 公的年金がなかなか覚えられない。
 企業年金や確定拠出年金が理解できない。
 シグマとかルート、正規分布やシャープレシオとか・・・投資は苦手。 
 問題の解き方に早道や裏技なんかあるの?
 こんな勉強法で本当に受かるの?自信が持てない。

 このようなお悩みの貴方には、この講座をお勧めします。経験豊富でオール
マイティな講師が、A、B、C、D全ての分野のかゆい所まで手が届くように
しっかりレクチャーします。満足すること間違いなしです。

 ご受講をお待ちしております。


◆日 時:全2回コース
     第1回:8月19日(土)13:00~17:00 (受付開始12:45)
          第2回:8月26日(土)13:00~17:00 (受付開始12:45)

◆会 費:10,000円(お支払方法は、お申込み完了後にお知らせいたします)

◆講  師:登録講師
      1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)

◆会 場:大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)
     大阪府大阪市中央区大手前1丁目3番49号
    【アクセス】
     http://www.dawncenter.jp/shisetsu/map.html

◆定 員:10名

◆幹 事:みなとグローバル研究会 大阪大手門勉強会

◆申込先:参加を希望される場合は、下記のURLからお申込みください。
     http://benkyou-j.com/study/detail.php?sid=206


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4〉DCプランナー資格登録者の住所変更等手続きについて
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 DCプランナー資格登録者で、住所や勤務先、メールアドレス等を変更した
場合は、お手数ではございますが以下のいずれかのサイトから登録情報の変更
をご連絡ください。ご連絡をいただかないと、情報誌や資格更新に関する案内
文書の送付、メールマガジンの配信等ができなくなりますのでご注意ください。

〇『DCプランナー専用サイト』基本メニュー内 登録情報変更(住所変更な
  ど)のコーナー(https://dcplanner.cloud-cafe.biz)
  ※ 1級および2級DCプランナーとして資格をご登録いただいている方の
    専用サイトです。
    同サイトのご利用に当たっては、最初に別途メールアドレス等をご登録
    いただく必要があります。
  ※ ご連絡の際は、ご登録の情報を修正後「資格登録情報も合わせて変更す
    る」ボタンをクリックしてください。

〇『商工会議所検定試験サイト』DCプランナー 登録情報変更連絡コーナー
  (https://www.kentei.ne.jp/dcp/contact)
   ※ 『DCプランナー専用サイト』に未登録の方は、こちらからご連絡くだ
    さい。


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 次号(第354号)は、8月15日(火)に送信予定です。
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【企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン】
  
    編集・発行:日本商工会議所 商工会議所年金教育センター 

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 ください。
 E-Mail:nenkin@jcci.or.jp
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