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  》》企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン《《

                        第344号(2017.3.15)
                          日本商工会議所
                    商工会議所年金教育センター

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          〉〉〉CONTENTS〈〈〈
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【連載記事】
1〉「信託の基本と使い方を学ぼう」 全4回
   第2回 親なき後、心配な子供の生活を守るために  
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【勉強会の開催情報】
2〉東京で開催する勉強会のご案内    
  「平成29年の年金改正事項の解説」
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3〉大阪で開催する勉強会のご案内
   「いまさら人には聞けない!? 退職給付会計「超」入門」(再掲)
───────────────────────────────────
4〉大阪で開催する勉強会のご案内    
  「第10回 ホンネで語り合う企業年金事情」(再掲)
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【日本商工会議所からのお知らせ】
5〉DCプランナー資格登録者の住所変更等手続きについて
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 このメールマガジンは、企業年金総合プランナー(DCプランナー)認定試
験に合格し、1級または2級の資格を登録された方々に対する情報提供サービ
スの一環として、原則、毎月2回(1日および15日)送信しています。
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1〉「信託の基本と使い方を学ぼう」 全4回
   第2回 親なき後、心配な子供の生活を守るために  菅野 真美
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<適切な財産承継のための信託>
 少子高齢化社会の進展とともに、自分自身の老後の生活に不安を覚えている
人が多くいます。そのような人の老後の生活のために必要な財産の管理と、ス
ムーズな財産の承継を行うための方法の一つとして、信託が注目されています。

 信託とは、ある人(委託者)が有する財産を他の人(受託者)に委ねて、運用等
してもらい、その利益をある人(受益者)のために分配してもらうための仕組
みです。

 信託では、自分の代わりに受託者が、自分の意向にそって財産を管理運用し、
利益を渡すことができることから、たとえ、自分が死んだ後においても、自分
の意向にそって財産から生ずる利益を自分が渡したい人に届けることができる
ようになります。また、財産を信託することにより財産の価値に制限を加え、
受益者を守ることができるのです。

 自分の子供に障害等があり自立した生活が難しい場合、自分の死後の子供の
生活に不安を感ずる方は多いと思います。信託の機能を利用することにより、
このような親御さんの不安の解消が可能となります。

<親亡き後の浪費家の子供の生活が不安>
 甲は、夫には先立たれましたが、資産家として悠々自適の生活を過ごしてい
ます。彼女には2人の子供がいます。乙は夫が創立した会社を承継してしっか
り経営をしています。甲の悩みはもう一人の子供丙です。

 丙は大学卒業後、いくつも会社を変わりましたが続かず、現在、甲の家に住
んで、時々アルバイトをしています。結婚もしていません。ただ、昔から浪費
癖が強く、相続により丙に渡された財産も使い果たしました。甲は、自分の死
後の丙の生活が不安です。せめて、生涯住む家に困らないため自宅を丙に引き
継がせたいと考えていますが、もし引き継がせると、丙はすぐに自宅を売却し、
代金も使い果たすと乙に支援を求め、乙に迷惑がかかるかもしれません。なん
とか、自宅に生涯丙が住めるいい方法はないかと甲は悩んでいます。

<信託を使った解決策>
 このような甲の悩みの解決方法として信託が利用できます。甲が遺言で信託
を設定します。信託財産は甲の自宅で、受託者は乙、受益者は丙とします。
受益者である丙は、丙が生きている限り、信託財産である自宅に住むことがで
きます。しかし、丙は、その自宅を売却することや、自宅を担保にしてお金を
借りることもできません。丙が死亡した時点で信託は終了し、終了後、自宅は
乙の固有財産となります。

 この信託を設定したことにより、丙は、甲の死後、自宅に住み続けることが
可能となるだけでなく、自宅を売却等して換金化させることを防止することも
できます。

 なお、甲の死亡時に信託が効力を生じ、自宅の所有権自体は乙のものとなり
ますが、受益者丙が甲からの遺贈により自宅を取得したものとみなして相続税
の課税対象となります。甲の相続前から丙が甲とその自宅に同居していた場合
は、330㎡までの宅地部分は80%相当額の減額ができます。

<税メリットのある特定贈与信託>
 障害のある子どもを受益者とした信託で、税メリットがあるものとして特定
贈与信託というものがあります。

 たとえば、父母や祖父母が生前に一定の障害のある子どもや孫を受益者とし
て信託を設定した場合は、設定時、一定額の拠出財産については、贈与税を非
課税とするという制度です。身体、知的、精神に重度の障害のある人が受益者
の場合は6,000万円まで、知的、精神に中程度の障害のある人が受益者の場合
は3,000万円まで贈与税が非課税です。 

 この制度が利用できる受託者は信託銀行や信託会社に限られます。信託財産
を運用して、信託期間中は受益者に一定額が支払われます。受益者が死亡した
時点で信託は終了しますが、終了時に信託財産が残っていた場合、その財産を
誰に帰属させるかはあらかじめ決めることができます。ですから、たとえば、
世話になった社会福祉法人や医療法人に残余財産を寄付することも可能となり
ます。

 ※執筆者紹介
  菅野 真美
  税理士・社会福祉士・CFP(R)


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2〉東京で開催する勉強会のご案内    
  「平成29年の年金改正事項の解説」
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◆内 容
 平成29年の年金の改正事項には、1月から日本年金機構マイナンバーの取扱
の開始、個人型DCの加入範囲の拡大、4月からの年金額のマイナス改定、
8月からの受給資格期間の短縮と変更事項と、盛りだくさんです。

 本勉強会では、年金の改正事項および、昨年12月に成立した年金カット法と
いわれた年金改革法等の改正内容と今後の影響についてわかりやすく解説します。

◆日 時:4月25日(火)18:30~20:30(受付18:10~)

◆会 費:3,500円(会場にて申し受けます)

◆講 師:松村 正明  社会保険労務士 CFP

◆会 場:エムワイ貸会議室高田馬場
     東京都新宿区高田馬場1-29-9 TDビル
http://meijiyasuda-life-hall.com/kashikaigishitsu-takadanobaba/access.html

◆定 員:45名(先着順)

◆申込み:Eメールにて、タイトルに「4月25日勉強会参加希望」と記載し、
     お名前、所属につきまして以下アドレスにお送りください。
      admin@globalmind.co.jp

◆幹 事:みなとグローバル研究会 (旧:企業実務研究会)
     事務局 大高 直美


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3〉大阪で開催する勉強会のご案内
   「いまさら人には聞けない!? 退職給付会計「超」入門」(再掲)
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 下記のとおり大阪で勉強会を開催いたします。

◆内 容

「なぜいちいち割引計算するんだ?」
「勤務費用って掛金のことじゃないの?」
「企業年金をやると債務が増えるの?」

 年金財政よりも更に難解でとっつき難いとされている退職給付会計ですが、
基本原則さえ踏まえれば、決して理解できないものではありません。
 今回の勉強会では、DCプランナーならば最低限押さえておきたい退職給付
会計のしくみを、初級者の視点に立ってイロハのイから紐解いて解説いたしま
す。バリバリの専門家の方にとっては物足りない内容ですが、企業年金の実務
担当者の知識整理にお役立ていただければ幸いです。

主な構成(予定)
・退職給付会計はややこしさの極み
 (会計のややこしさ+年金財政のややこしさ)
・退職一時金のみの場合で考える
・実は企業年金の方が低負担!?

◆日 時:3月17日(金)18:30~20:30 (受付開始18:00)

◆会 費:3,500円(お支払方法は、お申込み完了後にお知らせいたします)

◆講  師:谷内 陽一(たにうち よういち)氏
     りそな銀行 りそな年金研究所 担当マネージャー
     1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)
     証券アナリスト(CMA(R))
     MBA(経営管理修士 (専門職))

◆会 場:大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)
     4階 中会議室2
     大阪府大阪市中央区大手前1丁目3番49号
     【アクセス】
           http://www.dawncenter.jp/shisetsu/map.html

◆定 員:30名(先着順)

◆幹 事:みなとグローバル研究会 大阪大手門勉強会

◆申込先:参加を希望される場合は、下記のURLからお申込みください。
           http://benkyou-j.com/study/detail.php?sid=204


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4〉大阪で開催する勉強会のご案内    
  「第10回 ホンネで語り合う企業年金事情」(再掲)
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 下記のとおり大阪で勉強会を開催いたします。

 厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金等、各企業年金の動向や現
場の動き、実際の改革事例、退職給付会計の動向、基金やDBの資産運用動向、
DC投資教育の動向、諸外国の年金動向など幅広い内容をもとに、年金基金の
担当の方、企業の人事・労務担当の方、財務部門の方、事業主の方、運用機関
の方、コンサルタント等、それぞれの立場から自由に意見を語り合える場にも
してまいります。企業年金にご関心のある方のご参加をお待ちしております。

  この1月から個人型DC、いわゆるiDeCoとリスク分担型DBが始動し
ました。企業や個人がこの新しい制度をどのくらい活用するか気になるところ
で、既存の制度を含めて、これらの活用状況を整理し、ご紹介したいと思いま
す。導入して見えてくる課題や、新たなメリットを共有していきましょう。
 また、今後予定されている改正もあり、これらの解説や問題となるところも
ご紹介いたします。

◆日 時:3月25日(土)18:00~20:00 (受付開始17:45)

◆会 費:3,500円(お支払方法は、お申込み完了後にお知らせいたします)

◆講  師:登録講師
      1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)

◆会 場:大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)
     大阪府大阪市中央区大手前1丁目3番49号
    【アクセス】
     http://www.dawncenter.jp/shisetsu/map.html

◆定 員:20名
         
◆幹 事:みなとグローバル研究会 大阪大手門勉強会

◆申込先:参加を希望される場合は、下記のURLからお申込みください。
     http://benkyou-j.com/study/detail.php?sid=203


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【日本商工会議所からのお知らせ】
5〉DCプランナー資格登録者の住所変更等手続きについて
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 DCプランナー資格登録者で、住所や勤務先、メールアドレス等を変更した
場合は、お手数ではございますが以下のいずれかのサイトから登録情報の変更
をご連絡ください。ご連絡をいただかないと、情報誌や資格更新に関する案内
文書の送付、メールマガジンの配信等ができなくなりますのでご注意ください。

〇『DCプランナー専用サイト』基本メニュー内 登録情報変更(住所変更な
  ど)のコーナー(https://dcplanner.cloud-cafe.biz)
  ※ 1級および2級DCプランナーとして資格をご登録いただいている方の
    専用サイトです。
    同サイトのご利用に当たっては、最初に別途メールアドレス等をご登録
    いただく必要があります。
  ※ ご連絡の際は、ご登録の情報を修正後「資格登録情報も合わせて変更す
    る」ボタンをクリックしてください。

〇『商工会議所検定試験サイト』DCプランナー 登録情報変更連絡コーナー
  (http://www.kentei.ne.jp/dcp/contact)
   ※ 『DCプランナー専用サイト』に未登録の方は、こちらからご連絡くだ
    さい。


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 次号(第345号)は、4月3日(月)に送信予定です。
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【企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン】
  
    編集・発行:日本商工会議所 商工会議所年金教育センター  

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 ください。
 E-Mail:nenkin@jcci.or.jp
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