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  》》企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン《《

                         第330号(2016.8.15)
                                日本商工会議所
                     商工会議所年金教育センター 

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          〉〉〉CONTENTS〈〈〈
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【連載記事】
1〉高齢者の現状と変化(後編)
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2〉1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)認定試験
  答案練習(全8回)
  2016年度試験対策 [第4回] 
  A分野:わが国の年金制度
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【勉強会の開催情報】
3〉大阪で開催する勉強会のご案内
   「DCプランナーのための年金の「常識・非常識」
       ~年金議論にまつわる誤解・曲解を一刀両断!~」 
───────────────────────────────────  
4〉大阪で開催する勉強会のご案内
    「第9回 ホンネで語り合う企業年金事情」(再掲)
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【日本商工会議所からのお知らせ】
5〉DCプランナー資格登録者の住所変更等手続きについて
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 このメールマガジンは、企業年金総合プランナー(DCプランナー)認定試
験に合格し、1級または2級の資格を登録された方々に対する情報提供サービ
スの一環として、原則、毎月2回(1日および15日)送信しています。
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1〉高齢者の現状と変化(後編)  田坂 康夫
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 高齢者のテーマとしては、介護問題、成年後見制度、相続問題、高齢者医療
制度、リバースモーゲージなどがあるが、ここでは高齢者の単独世帯に特に重
要と思われる介護と任意後見契約を取り上げる。
 
 単独世帯の介護問題は、介護度の軽い要介護1~3の場合は、ヘルパーによ
る自宅介護が中心となるが、ほとんど寝たきり状態になる要介護4・5では、
24時間の監視体制が必要で、自宅介護でヘルパーを常駐させるとすると、月額
費用は70万円を超えることになり、施設介護に移行せざるを得ない。

 重度の介護状態の介護施設には、特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保
健施設、介護療養型医療施設などの介護保険施設、介護付有料老人ホーム、住
宅型有料老人ホームなどがある。有料老人ホームは入居金が数百万円~1億円
以上と幅が大きい。月額の費用は20~30万円が一般的であるが、最近では入居
金を抑えて月額費用を増額する方法を採用している施設もあり入居金5000万円
をゼロにする代わりに、月額費用が100万円を超える施設も出てきている。
 
 介護は育児と違い、予めその期間が分からず、長期介護では費用も予想外に
かかる。筆者の母(94歳)は、要介護5で6年間介護療養型医療施設に入って
いるが、毎月の費用が21万円、6年間の累計では1500万円を超えている。今後
どれだけの費用が掛かるか不明である。

 次に、介護保険料、介護費用など介護に関する費用は、世帯の状況により変
化する。例えば、杉並区を例にとると、介護保険料は14段階に分かれており、
本人が区民税非課税の場合は、第1段階の月額2,500円から第4段階の月額5,700
円に分類され、本人が区民税課税の場合は、第5段階の6,100円(合計所得金額
が125万円未満)から第14段階の15,400円(同2,500万円以上)まで分かれてい
る。

 本人が単独世帯で区民税非課税の場合が介護保険料は一番低い。本人が非課
税でも課税所得の世帯員がいれば介護保険料は高くなる。

 介護を受ける場合も、非課税の単独世帯では、利用者の負担上限額の最低額
は月額15,000円で、それを超える部分は高額介護サービス費として後で支給さ
れる。一般の家庭の場合は、負担限度額は37,200円となる。また、介護施設に
入居した場合も、食費や居住費などで負担上限額が軽減される措置が取られて
いる。つまり、世帯の分離等世帯の見直しをすることにより、介護に係る保険
料や費用が軽減できるケースがある。

 次に、認知症のリスクについて、単独世帯は特に注意が必要。認知症が進行
した時に家族が家庭裁判所に申し出て、後見人を選任することになる法定後見
制度が一般的だが、単独世帯では、本人の認知症に気づいてくれる人がいない。

 従って、財産や貴重品の管理ができなくなる、オレオレ詐欺などの被害に遭
いやすくなる、経済面や健康面で自分の身を守ることができなくなるなど、日
常の様々な判断業務に支障が出るという、認知症によるリスクが発生する。
 そこで、認知症になる前に、自分が信頼できる人を後見人として選び、任意
後見契約を結ぶことが必須である。後見人の支援の内容を話し合って決めるこ
とができ、通常、1)定期的な収入や支出の管理、通帳・印鑑・各種証書や証券
など貴重品の管理 2)預貯金の引出し、振り込みなどの金融機関との取引 
3)賃貸物件や自宅の賃貸など不動産に関する契約行為 4)ヘルパーとの契約、
訪問介護契約、介護施設への入所契約など介護全般の契約 5)遺産の相続人に
なった場合の遺産相続に関する手続きなどが契約に盛り込まれ、本人に代わり
処理してくれる。


※執筆者紹介
   田坂 康夫(たさか やすお)
  社会保険労務士・CFP・1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)
   上場会社の総務部長、企業年金基金の常務理事を経て、
   現在、日本年金学会幹事、青学社労士会会員


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2〉1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)認定試験
  答案練習(全8回)
  2016年度試験対策 [第4回] 
  A分野:わが国の年金制度
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【問題】(2016年1月出題)

 次の各問(《問1》~《問2》)に答えなさい。

《問1》 中小企業退職金共済(以下、「中退共」という)の加入要件に関す
 る次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 
 
 1) 加入できる中小企業者は業種によって異なり、小売業では常用従業員
   数が50人以下、かつ資本金・出資金の額が5,000万円以下という要件を
   満たす必要がある。   
 2) 短時間労働者や試用期間中の従業員等を除き、原則として雇用してい
   る従業員全員を被共済者として加入させることになっている。
 3) 事業主と生計を一にする同居の親族を雇用する事業所であっても、事
   業主との間に使用関係が認められれば従業員として加入することができ
   る。
 4) 法人企業の場合、使用人兼務役員を除く役員は加入することができな
   い。


《問2》 小規模企業共済制度の加入対象者に関する次の記述のうち、最も不
    適切なものはどれか。
 
 1) 商業(卸売業、小売業)を営む場合、常時使用する従業員の数が20人
   以下の個人事業主または会社の役員は、小規模企業共済に加入すること
   ができる。
 2) 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用す
   る従業員の数が20人以下の協業組合の役員は、小規模企業共済に加入す
   ることができる。
 3) 中小企業退職金共済の被共済者は、小規模企業共済と重複して共済契
   約を締結することができない。
 4) 一定の要件を満たす個人事業主が営む事業の経営に携わる「共同経営
   者」は、個人事業主1人につき2人まで、小規模企業共済に加入するこ
   とができる。

  
 ※ 本練習問題の解答・解説については、資格登録者のみに公開しています。


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3〉大阪で開催する勉強会のご案内
   「DCプランナーのための年金の「常識・非常識」
       ~年金議論にまつわる誤解・曲解を一刀両断!~」 
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  下記のとおり大阪で勉強会を開催いたします。

<概 要>

「少子高齢化では賦課方式から積立方式に移行すべき!」
「公的年金は数百兆円規模の債務超過に陥っている!」
「給付費が掛金収入を上回ると年金財政が悪化する!」
「未納が増えると年金財政が空洞化して制度が破綻する!」

 年金制度や年金財政に関する議論では、一昔前に比べるとかなり沈静化しつ
つあるものの、上記に掲げたような誤解・曲解に基づく破綻論や抜本改革論が
いまだに囁かれています。DCプランナーの皆様のような実務家からすれば違
和感を覚える主張も少なくないのですが、マスメディアで著名な学者・研究者
が得意げに持論を主張している様をみると、何となくそうなのかもしれない・
・・と思わされてしまいがちです。

 今回の勉強会では、年金政策議論において散見される誤解・曲解について、
民間の実務家であるDCプランナーの視点から「何が正しいか」「何が間違っ
ているか」を分析・検証し、もって、年金議論について誤解・曲解に惑わされ
ないための知識の整理を行うことを目的としています。皆様のご参加を、心よ
りお待ちしております。


<主な構成(予定)>

・積立方式と賦課方式に関する今更ながらの考察
・「会計に詳しい」「数字に強い」ほど勘違いする年金財政
・未納が増えると年金が破綻するって誰が言った?
・抜本改革(建て替え)は地道な制度改善(リフォーム)に如かず  など


◆日 時:9月30日(金)18:30~20:30 (受付開始18:00)

◆会 費:3,500円(お支払方法は、お申込み完了後にお知らせいたします)

◆講  師:谷内 陽一(たにうち よういち)氏

◆会 場:大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)
     4階 中会議室1
     大阪府大阪市中央区大手前1丁目3番49号
     【アクセス】
       http://www.dawncenter.jp/top/index.jsp

◆定 員:30名(先着順)

◆幹 事:みなとグローバル研究会 大阪大手門勉強会

◆申込先:参加を希望される場合は、下記のURLからお申込みください。
           http://benkyou-j.com/study/detail.php?sid=201


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4〉大阪で開催する勉強会のご案内
   「第9回 ホンネで語り合う企業年金事情」(再掲)
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 下記のとおり大阪で勉強会を開催いたします。

 厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金等、各企業年金の動向や現
場の動き、実際の改革事例、退職給付会計の動向、基金やDBの資産運用動向、
DC投資教育の動向、諸外国の年金動向など幅広い内容をもとに、年金基金の
担当の方、企業の人事・労務担当の方、財務部門の方、事業主の方、運用機関
の方、コンサルタント等、それぞれの立場から自由に意見を語り合える場にも
してまいります。企業年金にご関心のある方のご参加をお待ちしております。


◆日 時:9月17日(土)18:00~20:00 (受付開始17:45)

◆会 費:3,500円(お支払方法は、お申込み完了後にお知らせいたします)

◆講  師:登録講師
      1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)

◆会 場:大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)
          4階
     大阪府大阪市中央区大手前1丁目3番49号
     【アクセス】
       http://www.dawncenter.jp/top/index.jsp

◆定 員:15名(先着順)

◆幹 事:みなとグローバル研究会 大阪大手門勉強会

◆申込先:参加を希望される場合は、下記のURLからお申込みください。
           http://benkyou-j.com/study/detail.php?sid=200


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【日本商工会議所からのお知らせ】
5〉DCプランナー資格登録者の住所変更等手続きについて
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 DCプランナー資格登録者で、住所や勤務先、メールアドレス等を変更した
場合は、お手数ではございますが以下のいずれかのサイトから登録情報の変更
をご連絡ください。ご連絡をいただかないと、情報誌や資格更新に関する案内
文書の送付、メールマガジンの配信等ができなくなりますのでご注意ください。

〇『DCプランナー専用サイト』基本メニュー内 登録情報変更(住所変更な
  ど)のコーナー(https://dcplanner.cloud-cafe.club/)
  ※ 1級および2級DCプランナーとして資格をご登録いただいている方の
    専用サイトです。
    同サイトのご利用に当たっては、最初に別途メールアドレス等をご登録
    いただく必要があります。
  ※ ご連絡の際は、ご登録の情報を修正後「資格登録情報も合わせて変更す
    る」ボタンをクリックしてください。

〇『商工会議所検定試験サイト』DCプランナー 登録情報変更連絡コーナー
  (http://www.kentei.ne.jp/dcp/contact)
   ※ 『DCプランナー専用サイト』に未登録の方は、こちらからご連絡くだ
    さい。


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 次号(第331号)は、9月1日(木)に送信予定です。
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【企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン】
  
    編集・発行:日本商工会議所 商工会議所年金教育センター  

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  ください。
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