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  》》企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン《《

                         第328号(2016.7.15)
                           日本商工会議所
                     商工会議所年金教育センター 

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          〉〉〉CONTENTS〈〈〈
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【連載記事】
1〉高齢者の現状と変化(前編)
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2〉1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)認定試験
  答案練習(全8回)
  2016年度試験対策 [第3回] 
  A分野:わが国の年金制度
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【勉強会の開催情報】
3 〉大阪で開催する勉強会のご案内
   「第8回 ホンネで語り合う企業年金事情」(再掲)
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【日本商工会議所からのお知らせ】
4〉DCプランナー資格登録者の住所変更等手続きについて
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 このメールマガジンは、企業年金総合プランナー(DCプランナー)認定試
験に合格し、1級または2級の資格を登録された方々に対する情報提供サービ
スの一環として、原則、毎月2回(1日および15日)送信しています。
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1〉高齢者の現状と変化(前編)  田坂 康夫
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 老後の世帯構成が変化して、一人暮らしの単独世帯が徐々に増加している。
昔のような三世代世帯が大きく減少し、家族ぐるみで対応していた介護や育児
が社会問題として表面化してきた。ここでは、世帯構成の変化と特に単独世帯
の老後の重要テーマである介護と後見制度について説明する。

 平成27年の国勢調査では、全都道府県で65歳以上人口の割合が15歳未満人口
の割合を初めて上まわった。65歳以上人口は3,342万2千人(総人口の 26.7%)
となり、調査開始以来最高となった。諸外国と比べてみても26.7%の我が国は、
イタリア(22.4%)、ドイツ(21.2%)よりも大きく、世界で最も高い水準と
なっている。

 65歳以上人口のうち、単独世帯(世帯人員が1人の世帯)は562万6千人。
65歳以上人口に占める割合の16.8%となっており、平成22年調査に引き続き上
昇した。これを男女別にみると、男性12.5%,女性20.1%となっており、65歳
以上男性の8人に1人、65歳以上女性の5人に1人が単独世帯である。

 老人ホーム等に居住する「社会施設の入所者」は168万5千人、平成22年と比
べると約1.4倍となった。また、生涯未婚率(50歳まで一度も結婚したことの
ない人の割合)は、平成27年には男性が24.2%、女性が14.9%であり、増加の
一途をたどっている。

 収支面では、平成24年の一世帯あたりの平均所得金額は537万2千円で、この
内、高齢者世帯の平均所得金額は309万1千円で、収入源は公的年金が68.5%、
稼働所得が18.0%、家賃および株投資信託の配当金・分配金などの財産所得が
7.2%、企業年金、個人年金などが5.4%、年金以外の社会保障給付金が0.9%
となっている。60歳以上の高齢単身無職世帯の実収入は月額115,179円で、そ
の内、可処分所得は月額102,631円となった。

 消費支出は月額143,826円で月あたりの不足額は41,195円となり、30年間の
不足額は1,483万円となる。その他に個人差はあるが、老人ホームの入居金、
住宅のリホーム費用、葬儀費用など、老後のイベント費を加えると不足額は
3,714万円となる。
 
 平成25年の貯蓄状況をみると貯蓄がない世帯は16.0%であり、500万円未満
が31.9%、500万円~1,000万円が15.3%、1,000万円以上が28.5%、不明が8.3
%である。高齢者世帯で見ると、貯蓄がない世帯が16.8%、500万円未満が
26.8%、500万円~1,000万円までが14.4%、1,000万円以上が32.8%、不明が9.2
%と1,000万円以上の貯蓄額の割合が高くなっている。

 一方、平成25年度の借入金状況を見ると、借入金がない世帯が61.4%、500
万円未満が10.3%、500万円~1,000万円までが4.4%、1,000万円以上が14.6%
不明が9.3%となっている。これを高齢者世帯で見ると、借入金がない世帯が
77.3%、500万円未満が5.1%、500万円~1,000万円までが1.2%、1,000万円
以上が2.0%、不明が14.4%となり、高齢者世帯で1,000万円以上の割合が大き
く減少している。
 これは高齢者になるまでに、住宅ローンなど高額の借金を返済していること
によるものと推定される。
 
 高齢者の世帯状況は以上であるが、高齢者にかかわるテーマには、介護問題、
成年後見制度、相続問題、高齢者医療制度、リバースモーゲージなどもあり、
次回はその中で、高齢者の単独世帯に特に重要と思われる介護と任意後見契約
を取り上げる。

 ※執筆者紹介
    田坂 康夫(たさか やすお)
  社会保険労務士・CFP・1級DCプランナー
    上場会社の総務部長、企業年金基金の常務理事を経て、
    現在、日本年金学会幹事、青学社労士会会員


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2〉1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)認定試験
  答案練習(全8回)
  2016年度試験対策 [第3回] 
  A分野:わが国の年金制度
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【問題】(2016年1月出題)

 次の各問(《問1》~《問2》)に答えなさい。

《問1》 老齢基礎年金の繰上げ支給および繰下げ支給に関する次の記述の
    うち、最も適切なものはどれか。 

 1) 国民年金の第3号被保険者期間の月数が325月、厚生年金保険の被保
   険者期間の月数が8月ある昭和31年2月3日生まれの女性が、60歳到達
   月に老齢基礎年金の繰上げ支給を請求する場合は、その請求と同時に老
   齢厚生年金の繰上げ支給の請求をしなければならない。
 2) 振替加算の対象者である昭和30年2月10日生まれの女性が61歳到達月
   に老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合、振替加算は、老齢基礎年
   金の繰上げ支給による減額率と同じ率で減額される。
 3) 65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている昭和20年8
   月25日生まれの男性が、平成28年1月に老齢基礎年金の支給繰下げの申
   出をした場合、老齢基礎年金は、平成28年2月分から支給される。
 4) 65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている昭和25年1
   月31日生まれの女性が、平成28年1月20日に夫の死亡により遺族厚生年
   金の受給権を取得した場合、その女性は、老齢基礎年金の繰下げ支給の
   申出をすることができない。


《問2》 遺族基礎年金および遺族厚生年金に関する次の記述のうち、最も
    適切なものはどれか。

 1) 厚生年金保険の被保険者が死亡し、その者によって生計を維持してい
   た遺族が50歳の夫と15歳の子1人の場合、夫と子は、それぞれ遺族基礎
   年金および遺族厚生年金の受給権を取得することができる。
 2) 中高齢寡婦加算の支給には、老齢厚生年金の受給権者の死亡を事由と
   して支給される遺族厚生年金の場合、死亡した夫の厚生年金保険の被保
   険者期間が原則として25年以上あること等の要件を満たす必要がある。
 3) 中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金を受給している昭和31年4
   月10日生まれの寡婦が65歳以後に受給する遺族厚生年金には、経過的寡
   婦加算の加算は行われない。
 4) 父親が厚生年金保険の被保険者期間中に死亡し、16歳の子が遺族基礎
   年金および遺族厚生年金の受給権取得後に父親の母と養子縁組をした場
   合、当該子の遺族基礎年金および遺族厚生年金の受給権は消滅する。

 ※ 本練習問題の解答・解説については、資格登録者のみに公開しています。           

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3 〉大阪で開催する勉強会のご案内
    「第8回 ホンネで語り合う企業年金事情」(再掲)
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 下記のとおり大阪で勉強会を開催いたします。

 厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金等、各企業年金の動向や現
場の動き、実際の改革事例、退職給付会計の動向、基金やDBの資産運用動向、
DC投資教育の動向、諸外国の年金動向など幅広い内容をもとに、年金基金の
担当の方、企業の人事・労務担当の方、財務部門の方、事業主の方、運用機関
の方、コンサルタント等、それぞれの立場から自由に意見を語り合える場にも
してまいります。企業年金にご関心のある方のご参加をお待ちしております。


◆日 時:7月23日(土)18:00~20:00 (受付開始17:45)

◆会 費:3,500円(お支払方法は、お申込み完了後にお知らせいたします)

◆講  師:登録講師
      1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)

◆会 場:大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター) 
          4階 小会議室2
     大阪府大阪市中央区大手前1丁目3番49号
     【アクセス】
     http://www.dawncenter.jp/top/index.jsp

◆定 員:10名(先着順)
     ※定員10名の少人数勉強会とさせていただきます。

◆幹 事:みなとグローバル研究会 大阪大手門勉強会

◆申込先:参加を希望される場合は、下記のURLからお申込みください。
     http://www.benkyou-j.com/study/detail.php?sid=199


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【日本商工会議所からのお知らせ】
4〉DCプランナー資格登録者の住所変更等手続きについて
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 DCプランナー資格登録者で、住所や勤務先、メールアドレス等を変更した
場合は、お手数ではございますが以下のいずれかのサイトから登録情報の変更
をご連絡ください。ご連絡をいただかないと、情報誌や資格更新に関する案内
文書の送付、メールマガジンの配信等ができなくなりますのでご注意ください。

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 次号(第329号)は、8月1日(月)に送信予定です。
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    編集・発行:日本商工会議所 商工会議所年金教育センター  

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