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  》》企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン《《

                         第269号(2014.2.1)
                      
                       http://www.cci-nenkin.jp

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          〉〉〉CONTENTS〈〈〈
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【企業年金あれこれ】
1〉厚生年金基金の解散と上乗せ給付の再建について
  ─────────────────────────────────
2〉401kニュースヘッドライン(2014.1.14~1.24)~時事通信社提供
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3〉横浜で開催する勉強会の参加者を募集しています。
  No.Y19「企業年金総合プランナーが知っておきたい平成26年度税制改正」
  ─────────────────────────────────
4〉東京で開催する勉強会の参加者を募集しています。
  「厚生年金基金の改正法(実質廃止法)の具体的内容とその影響」
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【各種のデータ】
5〉確定拠出年金の施行状況(2013.11.30現在)~厚生労働省調べ
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【日本商工会議所からのお知らせ】
6〉「そこが知りたい!わかりやすい企業年金、退職金メルマガ」の配信を
  始めました。
  ─────────────────────────────────
7〉DCプランナー資格登録者の住所変更等手続きについて
  ─────────────────────────────────
8〉DCプランナーの資格を有している旨を対外的に公表する場合の注意事項
  について
  ─────────────────────────────────
9〉サポートホームページhttp://www.cci-nenkin.jp/dcp/ のご案内
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 このメールマガジンは、企業年金総合プランナー(DCプランナー)認定試
験に合格し、1級または2級の資格を登録された方々に対する情報提供サービ
スの一環として、原則、毎月2回(1日および15日)送信しています。
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1〉厚生年金基金の解散と上乗せ給付の再建について
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 本年4月1日から、厚生年金基金(以下「基金」)制度の見直しに関する
「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を
改正する法律」(以下「改正法」)が施行されます。昨年12月の第2回社会保
障審議会企業年金部会では、基金の解散・移行において、「上乗せ給付の再建」
が今後の重要テーマになるということが確認されました。

 基金は「代行給付」(老齢厚生年金の一部を国に代わって運営・支給)と
「上乗せ給付」(企業の実情に応じた独自の給付)を合計した年金給付を行い
ます。基金が解散した場合、代行給付は法律上必ず保全されますが(厚生年金
本体が支給)、上乗せ給付は基金が保有している残余財産の範囲で保全(分配)
されることになり、必ずしも受給権が保全されるとはいえません。つまり代行
給付と上乗せ給付とでは、その保全の度合いが異なっています。

 そのため“基金が解散するので上乗せ給付の再建はナシ”ということになる
と、「退職所得の保障」「老後所得の保障」が消失してしまうことになります。
基金の本来の当事者である事業主・加入者・受給者に客観的な情報提供をし、
今後の様々な選択肢を提示したうえで、上乗せ給付の再建を検討してほしいと
いう趣旨と考えます。

 改正法では、上乗せ給付の受給権保全のため、他制度への移行支援策が新た
に定められています。(1) 確定給付企業年金(以下「DB」)への移行支援、(2)
確定拠出年金(以下「DC」)への移行支援、(3) 退職金の再積立支援、(4) 企
業単位で中小企業退職金共済制度(以下「中退共」)へ移行できる仕組みの創
設、(5) 申請書類や手続きの簡素化など。(1) のDBについては、キャッシュバ
ランスプランの制度設計の弾力化、簡易型DBの対象拡大も含まれています。(2)
のDCについては、DC移行する場合の積立基準に関する規制緩和などです。
 
 同企業年金部会資料によると、昨年12月17日時点の543基金のうち、約25%の
基金(137基金)が既に解散方針や代行返上方針を決定しています。その内訳は
解散予定が約9割(123基金)、代行返上予定が約1割(14基金)です。代行割
れ基金(代行給付に要する費用に相当する資産を保有していない基金)は早期
に解散(5年以内)、という改正法の内容も影響しているのかもしれません。

 代行返上の場合、上乗せ給付はDBへ移行しますので、再建を図ることができ
ます。一方、解散の場合は、事業所(企業)ごと残余財産を他制度(DB、DC、
中退共)へ移行する選択肢があり、また加入者等へ残余財産を分配し(年金受
取りを希望する場合は企業年金連合会へ移管し)、新たに制度を構築すること
も考えられます。解散の場合は多様な選択肢がありますので、事業主・加入者
・受給者間で検討することになります。

 では、現存する基金の約88%を占める総合型基金を中心に、「上乗せ給付の
再建」の課題について考えてみます。

 1つは、総合型基金の加入状況ですが、2013年3月末時点では1基金あたり
の平均加入企業数が約200社、1企業あたりの平均加入者数が39人である中小
企業がメインとなっています(企業年金連合会実態調査結果より)。このよう
な中小企業が単独で実施できる制度は限られます。では今までと同じ総合型で
実施するのかという検討も必要になります。加入企業により経営状況や制度に
対する考え方が違いますので、企業ごとの検討が不可欠です。

 2つめは、加入企業の就業規則等において、基金の位置付けが不明瞭になっ
ているケースが散見されることです。基金の上乗せ給付が退職金の一部となっ
ているのか(内枠)、退職金の上乗せとなっているのか(外枠)、あるいは退
職金の全てであるのかということです。福利厚生制度の一環として加入してい
る企業もあるかもしれません。この点も加入企業ごと異なるはずです。まずこ
れらを明確にしたうえで、新制度を検討する必要があるでしょう。

 3つめは、多数の中小企業による集団設立であるため、管理・運営が基金
(業界等)任せになりやすい点です。自社の「上乗せ給付」については、事業
主自身が検討・解決するという意識が必要です。

 4つめは、事業主・加入者・受給者への適切な情報開示と説明責任です。基
金が中心的な役割を果たすことを期待しますが、それだけでは不十分です。金
融機関、士業、DCプランナーなど、専門家による幅広い支援が必要と考えます。

 5つめは、中小企業向けの受け皿をより一層見直し・整備する必要があると
いう点です。引き続き総合型DB・DCで実施するなら別ですが、単独で実施する
には現在の他制度への移行支援策ではまだ不十分です。

 今後基金が縮小していく中で、基金の上乗せ給付が安易に消滅することがな
いよう十分な配慮を期待いたします。

*執筆者紹介
 森田 栄次 (もりた えいじ)
 森田人事労務事務所/コンサルティングオフィス 代表

 社会保険労務士、1級DCプランナー。大手生命保険会社で年金コンサルタン
 トとして、適年移行実務、DB、DC、基金の解散・代行返上を手掛ける。
 2008年退職し独立開業。退職金・企業年金制度改定について、人事面・財務
 面・手続き面の観点から幅広く相談・助言を行っている。

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2〉401kニュースヘッドライン(2014.1.14~1.24)~時事通信社提供
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2014-01-24
◎英国のワークプレイスISAに学べ
   =DCと併用、換金ニーズなど補完-フィデリティ・野尻氏
◎NISA口座、474万件=昨年10~12月―国税庁
◎職員装った偽メールにご注意=架空制度を紹介―年金機構

2014-01-23
◎DC拠出限度額引き上げ、「法改正は不要」=新年度に実施-厚労省
◎年金保険料の納付猶予、50歳未満に拡大
   =収納対策で厚労省が社保審部会に提示
◎投資信託の分配金、評価が逆転
   =6割超が「不要」、軽減税率廃止で-野村AM調査
◎2月13日は「NISAの日」=東京でシンポジウムを開催-金融庁
◎「増える」強調せず、分散投資促進を=島田投資信託事情編集長

2014-01-22
◎フランス大統領、「明確な雇用増の協定必要」
   =企業の社会保障負担軽減で
◎民主、公約を「ゼロベース」で見直し=年金制度の扱い焦点
◎元事務長、起訴内容認める=厚年基金巨額横領―長野地裁

2014-01-21
◎きょう、元事務長の初公判=厚年基金横領事件―長野地裁

2014-01-20
◎〔NISA開始〕国民全員が口座開設を=大崎NRI主席研究員
◎中国、企業年金で従業員拠出を税控除
   =「中国版401k」と報道-JILPT
◎退職金、現金給与の11.5%に低下
   =「福利厚生費調査」で詳報-経団連
◎企業の女性活用促進=扶養控除、年金制度見直し―競争力会議
◎菅官房長官:年金記録、「粘り強く努力」
   =完全解明は困難との認識示す
◎厚労省、年金業務監視で新たな第三者組織設置へ
◎エバラ食品工業、厚年基金を任意脱退=4月を予定

2014-01-17
◎田村厚労相「年金記録問題、風化させてはいけない」
  =訂正手続きを法律で担保
◎厚年基金の資産残高、前年度比1兆円増
  =18兆0838億円-13年3月末
◎国年法施行令等の改正で政令を掲載  
   =12年の国年法改正に対応-厚労省
◎ドイツ年金改革案、子育て女性の給付引き上げ=退職年齢を67歳に
◎65歳に定年引き上げを=401Kセミナーで講演―清家慶応義塾長

2014-01-16
◎厚年基金で92.6%、連合会97.1%完了
   =6月末、国の記録と突合せ-厚労省
◎後納制度、5年に短縮し延長=国民年金法改正案提出へ―厚生労働省
◎NISA、銀行含め500万内外、証券のみ320万口座
   =「極めて順調」―稲野日証協会長
◎外部機関の監視継続を=年金業務で―郷原委員長
◎韓国、高齢者の賃金抑制で支援金拡充
   =60歳以上の定年制義務化に向け-JILPT

2014-01-15
◎保育所利用の就労基準、月48~64時間に拡大
   =パートも利用可能に―政府
◎日証協「NISAのQ&A」を改訂
   =ETFやREITに「株式数比例分配方式」
◎厚生年金基金制度の見直しに伴う退職給付の確保
   =現状と課題-連合白書

2014-01-14
◎米運用会社「MRI」訴訟、出資者の訴え却下
   =「所管権は米国にある」-東京地裁
◎介護保険料率を引き上げ=医療は据え置き―協会けんぽ
◎田村厚労相「シミュレーションの一つ」
   =基礎年金加入を45年に延長との報道で日本年金機構、
     女性とプロパーの理事誕生=厚労省
◎ノルウェー政府系ファンド、米オフィスビル取得
   =年金基金グローバルを運用

◆「401kニュースヘッドライン」は、時事通信社のホームページ「401kWeb」
 会員ページ内に掲載されている「401k News」より、1月14日(火)~
 1月24日(金)までの掲載記事(一部)の見出しを原文のまま転載したも
 のです。日本版401kをはじめ、年金・退職金関連のニュースやコラム、各種
 データを満載した「時事通信社401kWeb」は、こちらから。
   http://401k.jiji.com/401k/401kTop.html

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3〉横浜で開催する勉強会の参加者を募集しています。
  No.Y19「企業年金総合プランナーが知っておきたい平成26年度税制改正」
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企業年金実践塾(横浜)勉強会

 昨年12月に、自民、公明両党は平成26年度の税制改正大綱を決定しました。
脱デフレに向けた企業活性化を重視した改正案が目立ちますが、「確定拠出年
金の拠出限度額の引き上げ」など企業年金総合プランナーにとって知っておく
べき内容が含まれています。また、消費税の増税とともに家計に負担を求める
内容も目立ち、生活者としても目が離せません。

 今回の勉強会は、税制改正の基本的考え方とともに企業や家計に与える影響
を学び、企業年金総合プランナーとしての活動の一助となることを目指してい
ます。講師には八ッ井税理士事務所代表で税理士、1級DCプランナー、CFP
である八ッ井久嘉氏をお招きしています。八ッ井氏は税理士としての活動のほ
かに、客員教授として大学院にて税務講座を担当するなど幅広く活躍中です。
このまたとない機会に、皆様のご参加をおすすめします。

◆講演内容:
  ・平成26年度税制改正の基本的考え方
  ・平成26年度税制改正のポイント
  ・確定拠出年金の拠出限度額の引き上げ、少額投資非課税制度 他

◆日 時:2014年3月3日(月)18:30~20:30(受付開始18:15)

◆会 場:かながわ県民センター「会議室1501」
     神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2
      「横浜駅」西口・きた西口を出て、徒歩およそ5分
     http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5681/p16362.html

◆講 師:八ッ井 久嘉氏 
     企業年金相談センター主席コンサルタント、八ッ井税理士事務所代表
     税理士、1級DCプランナー、CFP

◆講師略歴:
     会計事務所勤務を経て、1990年に税理士事務所として独立、開業。
     税理士業務とともに、大学院にて客員教授として税務講座を担当する
     ほか企業の社員研修の講師を務めるなど幅広く活躍中。

◆会 費:3,500円(当日会場にて申し受けます)

◆定 員:40名(申込み先着順)

◆幹 事:企業年金実践塾
(主催者)http://www.jfpc.info/pension.html

◆申込先:お申し込みは、下記のURLからお願いします。
     申込画面にある「申込No」は、Y19です。
       http://www.jfpc.info/pension/172.html

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4〉東京で開催する勉強会の参加者を募集しています。
  「厚生年金基金の改正法(実質廃止法)の具体的内容とその影響」
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◆内 容

 平成25年6月に健全な厚生年金基金(以下「基金」のみの存続を認める
「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を
改正する法律」(以下、改正法」)が公布され、この4月から施行されます。
 
 今回の改正法に基づいて存続基準を満たさない基金は、5年の間に「解散」、
「代行返上」または「基準を満たして存続」のいずれかを選択して基金の運営を
行う必要があります。すでに、この3月までに半数近くの基金が方向性を決定
している状況です。
 今回は、4月から施行される改正法の具体的内容と基金および設立事業所の
選択肢について説明し、改正法への対応方法とその影響について考えていきたい
と思います。

◆日 時:2014年3月18日(火) 18:30~20:30(受付開始18:15)

◆会 場:港区内を予定

◆会 費:3,500円(当日会場にて申し受けます)

◆定 員:40名(先着順)

◆講 師:松村 正明氏
     DCプランナー1級、社会保険労務士、CFP

◆幹事:企業実務研究会 企業年金部会 事務局

◆申込先:参加を希望される場合は、下記のURLからお願いします。
     http://www.benkyou-j.com/study/detail.php?sid=147

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5〉確定拠出年金の施行状況(2013.11.30現在)~厚生労働省調べ
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 厚生労働省のHPに掲載されている「確定拠出年金の施行状況について」の
直近のデータについて、その内容を以下にご紹介します。
 アドレスは、こちらです。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/kyoshutsu/sekou.html

(1)承認規約数     4,319件
(2)加入者数      約465万人(2013.10.31 速報値)
(3)実施事業主数   17,707社

◆個人型年金の加入者等(2013.10.31現在)
(1)第1号加入者   54,813人
(2)第2号加入者   118,545人
(3)合 計      173,358人(資格喪失者を除く)
(4)事業所登録    107,418事業所

◆登録運営管理機関   196社

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【日本商工会議所からのお知らせ】
6〉「そこが知りたい!わかりやすい企業年金、退職金メルマガ」の配信を
  始めました。
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 当所では、専門家や企業の担当者でない一般の方々にも企業年金の仕組みを
理解していただくことを目的に、昨年2月26日(火)から、「そこが知りたい!
わかりやすい企業年金・退職金メルマガ」の配信を始めました(無料、月2回
配信予定)。本メルマガをご購読いただいている皆様には、全員に配信してい
ますので是非ご覧ください。
 また、周りに年金について関心をお持ちの方がいらっしゃいましたら、是非、
登録をお勧めいただきますようお願いいたします。

http://www.cci-nenkin.jp/annai/mail_magazin.html

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7〉DCプランナー資格登録者の住所変更等手続きについて
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 DCプランナー資格登録者で、住所や勤務先、メールアドレス等を変更した
場合は、お手数ではございますが以下の連絡先まで、メールかFAXにて、
氏名および資格級、登録番号と併せてご連絡いただきますようお願いいたしま
す(書式自由)。なお、FAXにてご連絡いただく場合は、併せて受信確認の
電話をお願いいたします。
 変更のご連絡がない場合、メールマガジンや会報、資格更新のご案内などに
関する連絡文書等が届かなくなりますので、必ず手続きをお願いいたします。

≪手続き・ご連絡先:検定支援センター≫

E-Mail:kentei@msa.biglobe.ne.jp
FAX:03-3402-7966
TEL:03-3402-2109

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8〉DCプランナーの資格を有している旨を対外的に公表する場合の注意事項
  について
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 DCプランナーの皆様におかれましては、ホームページ等で、ご自身の経歴
を公表している方もいらっしゃると存じますが、ご経歴にDCプランナー有資
格者である旨を掲載する中で、級(1級ないし2級)を明記していないケースが
見受けられます。
 DCプランナーの資格を生かした仕事を行われる際に、相手に無用の誤解や
それを原因とするトラブルを避けるため、対外的に公表する場合は、必ず登録
されている級を明記していただきますよう、よろしくお願い申しあげます。
 

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9〉サポートホームページhttp://www.cci-nenkin.jp/dcp/ のご案内
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 このページから、メールマガジンのバックナンバーを閲覧できるほか、各種
のご案内、商工会議所年金教育センターの事業活動など、様々な情報をご覧い
ただけますので、アクセスしてみてください。
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 (http://www.cci-nenkin.jp) からもアクセスできます。

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 次号(第270号)は、2月15日(土)に送信予定です。
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【企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン】
  
  編集・発行:日本商工会議所 商工会議所年金教育センター 

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ださい。
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