◆◇◆━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━◆◇◆

  》》企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン《《

                         第326号(2016.6.15)
                           日本商工会議所
                     商工会議所年金教育センター

◆━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━◆


          〉〉〉CONTENTS〈〈〈
───────────────────────────────────
【連載記事】
1〉「1級DCプランナー認定試験合格体験記」
───────────────────────────────────
2〉1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)認定試験
  答案練習(全8回)
  2016年度試験対策 [第2回] 
  B分野:確定拠出年金制度
──────────────────────────────────
【勉強会の開催情報】
3〉大阪で開催する勉強会のご案内
   「第8回 ホンネで語り合う企業年金事情」
───────────────────────────────────
【日本商工会議所からのお知らせ】
4〉DCプランナー資格登録者の住所変更等手続きについて
───────────────────────────────────
 このメールマガジンは、企業年金総合プランナー(DCプランナー)認定試
験に合格し、1級または2級の資格を登録された方々に対する情報提供サービ
スの一環として、原則、毎月2回(1日および15日)送信しています。
◆◇───────────────────────────────◇◆


■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…

1〉「1級DCプランナー認定試験合格体験記」  岸 俊志
───────────────────────────────────

1.受験の経緯
 私が受験した経緯は、今から5年前に会社の早期退職制度に応募し、23年勤
務した会社を退職した際にDCプランナー1級、社会保険労務士、日本FP協
会のCFP試験に合格し、開業しようという目標を掲げたことです。
 DCプランナー試験は勤務していた会社で確定拠出年金の制度があり、個人
型への移管手続き等をとる必要があるために勉強しようと思い、2つの試験に
追加しました。これまでの試験の結果は、CFP試験は2013年に合格し、社会
保険労務士試験は現在も勉強中です(次回の8月試験は、6度目の受験となり
ます)。DCプランナーは2012年に2度目の受験で2級に合格し、1級は今回
3度目の受験で合格しました。合格は発表日に日本商工会議所のホームページ
で受験番号を確認しました。驚いたことは合格率が前年の43.3%から9.3%に
大きく低下した中で合格できたことです。さらに驚いたことは、後日、成績通
知書が郵送され、得点が合格基準点である140点であったことです。試験を終え
ての感想は、決してできたとは感じませんでしたが、応用編の記述問題を全部
埋めることはできたので、もしかしたら合格できるかもとも思いました。

2.DCプランナー1級試験に合格するためのポイント
 私が前年137点で不合格になった際に、株式会社きんざいの「DCプランナー
入門」テキストと「DCプランナー試験対策問題集」だけでは合格は難しく、
幅広い知識が必要な試験であると感じました。

 1級試験は(基礎編)四答択一式の50問と、(応用編)記述式の5題ですが、
特に応用編は過去問にない問題が出題される可能性があり、テキスト・問題集
だけでは対応できない問題があります。今年は、個人型確定拠出年金の加入時
手数料および掛金の収納等に係る手数料(年額)が出題されました。偶然にも、
1月の試験直前に「自身で年金資産を形成する確定拠出年金入門」というテー
マで初めて一般市民向けの勉強会の講師を引き受け、個人型に関する加入時の
手続き・費用等についても調べておりましたので、正解することができました。

 また、企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジンで案内をい
ただいたみなとグローバル研究会「DCプランナー1級受験対策講座」を受講
したことも重要問題(毎回出題される問題)、計算問題、記述式対策等で大変
役にたったと思います。講師の方の「記述式は必ず全部埋めてください。もし
かしたら部分点が加点されるかもしれません」という言葉は今も覚えており、
私も試験当日に実行し、合格することができました。受験対策講座は全6回、
のべ18時間で3人の講師の方が担当され、大変内容の濃い講義であると感じま
した。可能であれば、受講されることをおすすめします。

3.今後の資格の活かし方  
 確定拠出年金法等の一部を改正する法律案が5月に成立し、個人型の対象者
が現在の国民年金第1号被保険者および第2号被保険者(会社等で年金がない
場合のみ)から、第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)を含むす
べての国民年金被保険者へ拡大される予定であり、制度・手続きの説明、投資
教育の講師等のニーズが高まるものと思われます。また、先述の一般市民向け
の勉強会の講師を引き受けた際に、15名の受講者の方が、熱心に受講される態
度や、複数のご質問を頂戴する中で今後、講師等のニーズが高まることの手ご
たえのようなものを感じました。社会保険労務士試験に合格し、士業として開
業するのために、日本商工会議所からの企業年金総合プランナー(DCプラン
ナー)メールマガジンの情報を活用しながら引き続き勉強していきたいと思い
ます。

 ※執筆者紹介
     岸 俊志(きし しゅんじ)
     中小企業向けコンサルティング会社で人事労務・社会保険に関する
     相談業務を担当
     1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)   CFP
     1級ファイナンシャル・プランニング技能士       宅地建物取引士


■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…

2〉1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)認定試験
  答案練習(全8回)
  2016年度試験対策 [第2回] 
  B分野:確定拠出年金制度
───────────────────────────────────

【問題】(2016年1月出題)

 次の設例に基づいて、下記の各問(《問1》~《問3》)に答えなさい。

                                《設例》
    上場会社であるY株式会社(以下、「Y社」という)は、これまで退職
  一時金制度はあったものの企業年金制度はなく、今回、確定拠出年金の企
  業型年金(以下、「企業型年金」という)を導入することになり、(A)「
  企業型年金規約の作成」を予定している。
   あわせて、Y社は運用商品の選定作業に入っているが、(B)「個別の運
  用商品の選定」および運用商品の情報提供は、運営管理機関に委託するこ
  とを予定している。
   Y社は、以上のような企業型年金の導入に際してのアドバイスを求める
  ため、DCプランナーのMさんに相談することにした。

  ※上記以外の条件は考慮せずに、各問に従うこと。


《問1》 (A)「企業型年金規約の作成」等に関して、Mさんが説明した次の
    (1)~(4)について、適切な説明には○印を、不適切な説明には
     ×印を解答用紙に記入しなさい。また、不適切な説明については、
     その理由を簡潔に説明しなさい。
 
 (1) 企業型年金規約(以下、「規約」という)を作成する場合は、厚生年
   金保険の被保険者の過半数の代表者または厚生年金保険の被保険者の3
   分の1以上で組織される労働組合の同意を得る必要がある。
 (2) 作成した規約は、労働者代表の意見書や協議の経緯に関する書類など
   とともに管轄する労働基準監督署に提出し、承認を受ける必要がある。
 (3) 作成した規約の承認申請等についての標準処理期間は、一般に2カ月
   程度が必要となるため、規約適用日のおおむね2カ月前までには承認申
   請を行う必要がある。
 (4) 規約の承認後に資産管理機関の名称の変更があった場合は、従業員等
   の同意や意見を聞く必要はないが、遅滞なく届け出なければならない。
                 

《問2》 (B)「個別の運用商品の選定」に関し、Y社は運用商品として自社
    株式を提供したいと考えている。自社株式を運用商品とした場合の事
    業主が注意すべき留意点を2つ、簡潔に述べなさい。

《問3》 企業型年金導入前後におけるY社の役割等に関する以下の文章の空
    欄(a)~(d)に入る最も適切な語句または数値を解答用紙に記入しな
    さい。

 (1) 企業型年金に係る業務についての報告書を毎事業年度終了後( (
    a) )以内に( (b) )あてに提出しなければならない。
 (2) 60歳未満で資格を喪失した従業員等の個人別管理資産の移換に関し
    て、原則として資格を喪失した日の属する月の翌月から起算して( 
    (c) )以内に申出を行う必要があることや、当該申出を行わない場
    合は、個人別管理資産は( (d) )に自動的に移換されて、運用さ
    れることのないまま、管理手数料が引き落とされることとなることな
    どについて十分に説明する必要がある。

  ※ 本練習問題の解答・解説については、資格登録者のみに公開しています。
    

■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…

3〉大阪で開催する勉強会のご案内
   「第8回 ホンネで語り合う企業年金事情」
───────────────────────────────────

 下記のとおり大阪で勉強会を開催いたします。

 厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金等、各企業年金の動向や現
場の動き、実際の改革事例、退職給付会計の動向、基金やDBの資産運用動向、
DC投資教育の動向、諸外国の年金動向など幅広い内容をもとに、年金基金の
担当の方、企業の人事・労務担当の方、財務部門の方、事業主の方、運用機関
の方、コンサルタント等、それぞれの立場から自由に意見を語り合える場にも
してまいります。企業年金にご関心のある方のご参加をお待ちしております。


◆日 時:7月23日(土)18:00~20:00 (受付開始17:45)

◆会 費:3,500円(お支払方法は、お申込み完了後にお知らせいたします)

◆講  師:登録講師
      1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)

◆会 場:大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター) 
          4階 小会議室2
     大阪府大阪市中央区大手前1丁目3番49号
     【アクセス】
      https://www.dawncenter.or.jp/shisetsu/map.html

◆定 員:10名(先着順)
     ※定員10名の少人数勉強会とさせていただきます。

◆幹 事:みなとグローバル研究会 大阪大手門勉強会

◆申込先:参加を希望される場合は、下記のURLからお申込みください。
     http://www.benkyou-j.com/study/detail.php?sid=199


■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…

【日本商工会議所からのお知らせ】
4〉DCプランナー資格登録者の住所変更等手続きについて
───────────────────────────────────

 DCプランナー資格登録者で、住所や勤務先、メールアドレス等を変更した
場合は、お手数ではございますが以下のいずれかのサイトから登録情報の変更
をご連絡ください。ご連絡をいただかないと、情報誌や資格更新に関する案内
文書の送付、メールマガジンの配信等ができなくなりますのでご注意ください。

〇『DCプランナー専用サイト』基本メニュー内 登録情報変更(住所変更な
  ど)のコーナー(https://dcplanner.cloud-cafe.club/)
  ※ 1級および2級DCプランナーとして資格をご登録いただいている方の
    専用サイトです。
    同サイトのご利用に当たっては、最初に別途メールアドレス等をご登録
    いただく必要があります。
  ※ ご連絡の際は、「資格登録情報も合わせて変更する」ボタンをクリック
    してください。

〇『商工会議所検定試験サイト』DCプランナー 登録情報変更連絡コーナー
  (http://www.kentei.ne.jp/dcp/contact)
   ※ 『DCプランナー専用サイト』に未登録の方は、こちらからご連絡くだ
    さい。


◆◆━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━◆◆

 次号(第327号)は、7月1日(金)に送信予定です。
───────────────────────────────────
【企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン】
  
    編集・発行:日本商工会議所 商工会議所年金教育センター  

───────────────────────────────────
 このメールマガジンの内容に関するご意見・ご感想は、編集部までお寄せ
 ください。
 E-Mail:nenkin@jcci.or.jp
───────────────────────────────────
《禁・無断転載》
 このメールマガジンの著作権は、上記の発行者に帰属します。
───────────────────────────────────