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  》》企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン《《

                         第271号(2014.3.1)
                      商工会議所年金教育センター
                       http://www.cci-nenkin.jp

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          〉〉〉CONTENTS〈〈〈
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【企業年金あれこれ】
1〉厚生年金基金の情報開示について
  ─────────────────────────────────
2〉401kニュースヘッドライン(2014.2.11~2.25)~時事通信社提供
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3〉東京で開催する勉強会の参加者を募集しています。
  「DC制度の最新情報~法改正への対応の留意点~」
  ─────────────────────────────────
4〉横浜で開催する勉強会の参加者を募集しています。
  No.Y19「企業年金総合プランナーが知っておきたい平成26年度税制改正」
                                (再掲)
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5〉東京で開催する勉強会の参加者を募集しています。
  「厚生年金基金の改正法(実質廃止法)の具体的内容とその影響」(再掲)
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【各種のデータ】
6〉確定拠出年金の施行状況(2013.12.31現在)~厚生労働省調べ
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【日本商工会議所からのお知らせ】
7〉DCプランナー資格登録者の住所変更等手続きについて
  ─────────────────────────────────
8〉DCプランナーの資格を有している旨を対外的に公表する場合の注意事項
  について
  ─────────────────────────────────
9〉サポートホームページ http://www.cci-nenkin.jp/dcp/ のご案内
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 このメールマガジンは、企業年金総合プランナー(DCプランナー)認定試
験に合格し、1級または2級の資格を登録された方々に対する情報提供サービ
スの一環として、原則、毎月2回(1日および15日)送信しています。
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1〉厚生年金基金の情報開示について
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 厚生年金基金(以下基金と言います)の多くはリスク拡大を懸念して解散又は
代行返上をしていますが、国が設定しているハードルが高すぎて解散できず、
また、代行返上するには資産が少なく、身動きが出来ない基金もあります。

 平成26年4月に「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金
保険法等の一部を改正する法律」(以下改正法と言います)が施行され、国は、
特に健全と言えないおよそ9割の基金に対して5年以内に解散もしくは代行返
上するよう促すことになりました。解散のハードルは下げられ、また年金給付
等積立金(以下年金資産と言います)が国に返還すべき最低責任準備金(解散や
代行返上に伴い基金が保有している年金資産のうちの国に返還すべき老齢厚生
年金の代行部分)に満たなくても代行返上ができるようになりました。驚くべ
き政策転換です。しかし、これは制度としての話に過ぎず、基金は現実には多
くの問題を抱えており、解散や代行返上にスムーズに向かうわけではありませ
ん。基金関係者は今回の法改正をきっかけに原点に返って、それぞれ足元を見
直す必要があります。

 最初に、今までの基金の情報開示の在り方です。厚生年金基金規則第56条の
2では、基金は毎事業年度1回以上、当該基金の規約及び当該時点における基
金の概況を加入員に周知するよう具体的な項目を挙げて規定しています。これ
に従い、基金は年2回、「基金だより」を事業所経由で配布し、また、基金ホ
ームページにて基金の概況を周知しています。しかし、これを十分に周知して
いる基金は少なく、また、周知していても数字を表示・羅列しているだけで、
丁寧な解説をしておりません。都合の悪い情報を省いたり、一般的でない難し
い用語を使って説明している、といっても言い過ぎではありません。

 同条第1項第5号では「年金給付等積立金(年金資産)の額と責任準備金の
額(基金が将来にわたって存続するとした場合に現在積み立てておかなければ
ならない額)及び最低積立基準額(基金が解散したとした場合に積み立てておか
なければならない額)との比較その他年金給付等積立金(年金資産)の積立ての
概況」(カッコ内は筆者加筆)について周知することと規定しています。しか
し、たとえば、或る基金では、基金だより・ホームページ等でそれぞれの額を
示して「年金資産の額が責任準備金の額に満たなくても年金資産の額に許容繰
越不足金を加えた額が責任準備金の額以上となるので変更計算を留保(掛金を
引上げない)することができます。」と説明しています。このような説明で加
入員(普通の社員)や事業主が理解できるでしょうか。確かに、掛金を引上げ
ないことは事業主にとってありがたいことです。しかし、許容繰越不足金(一
定の算式で年金資産に上積みすることができる架空の数値)というバッファー
があっての掛金引上げ留保であり、年金資産が毀損していることに変わりなく、
問題を先送りしているに過ぎません。改正法の施行を間近に控え、基金は加入
員や事業主の協力なくして有効な対策を打ち出せないわけですから、わかりや
すい方法で基金の状況を説明する必要があります。

 次に、加入員や事業主は基金の状況をどれだけ理解しているでしょうか。自
らが負担する掛金は決して少なくありません。基金が解散すると代行部分以外
の年金(独自に給付している加算年金と基本年金のプラスアルファ部分=以下
独自の年金と言います)は消滅します。基金に残余財産(年金資産額から国に
返還すべき最低責任準備金の額を差し引いた資産)があれば加入員・受給者に
分配されますが、代行割れ(年金資産の額が国に返還すべき最低責任準備金の
額に満たない状態)で解散する場合は、独自の年金が消滅するだけでなく、事
業主は代行割れで生じている差額を追加して掛金拠出することになります。あ
る日突然、掛金の引上げ、給付の引下げ、基金解散等の通知を受けて慌てない
よう普段から基金の実態を知っておかなければなりません。

 加入員や事業主は「基金だより」や基金のホームページの内容を精査して、
疑問があれば基金事務局に照会するなどして理解を深め、代議員を通じて自ら
の意見を基金運営に反映させることができます。また、基金では2年又は3年
に1回は代議員の改選が行われ、加入員は代議員になることもでき、事業主は
代表事業主の選定を受ければ代議員となり得るので、加入員も事業主も基金運
営に直接参加することもできます。

 迎える改正法にどのように対処するか議論を尽くすべく、基金はわかりやす
い言葉で十分な情報開示を、また、加入員・事業主は基金の実態を知り、今こ
そ意見を述べることが大切です。

*執筆者紹介
 近藤 嘉正
 NPO法人企業・団体支援日本FP協議会代表 企業年金相談センター顧問
 食品会社で事務管理全般を経験し、厚生年金基金に出向。定年後は企業年金
 連合会にて基金運営コンサルタントとして11年余りにわたり相談業務に従事。
 25年7月から現職。

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2〉401kニュースヘッドライン(2014.2.11~2.25)~時事通信社提供
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2014-02-25
 ◎移民受け入れなら1億人維持=年間20万人で-内閣府人口推計
 ◎京都機械金属厚年基金が特例解散を決議
   =堀場製作所、不二電機工業、星和電機
 ◎ボーイング、組合員が労働協約延長を承認=退職年金はDCへ移行
 ◎大手証券、新規出店加速=背景に好業績とNISA

2014-02-24
 ◎西日本倉庫業厚年基金、通常解散決議
   =「代行部分満たす資産保有」-中央、杉村倉庫、櫻島埠頭
 ◎破綻のデトロイト市、再建計画を提出=警察・消防職員の年金10%削減
 ◎スペイン国債を1段階格上げ
   =労働市場や年金など構造改革進展で―ムーディーズ

2014-02-21
 ◎トヨタ労組、4000円の要求水準は新退職金の原資分を加算

2014-02-20
 ◎「今でしょ!」でも「金NAISA(ナイサ)」
   =サラリーマン川柳―第一生命
 ◎稲野日証協会長:NISAの証券口座、60歳以上が65%

2014-02-19
 ◎高齢無職世帯、収入0.6%減、支出1.9%増
   =不足は5万3696円―家計調査
 ◎47法で直接訴訟を可能に
   =国民年金法は手続き縮小-行政不服審査で改正案、総務省

2014-02-18
 ◎田村厚労相、「賃金や物価上昇を踏まえて対応を」
   =GPIFの年金資金運用で
 ◎企業年金連合会、28日に経団連でセミナー
   =「今、なぜ企業年金改革が行われるのか」
 ◎日証協とJPX、「投資家保護と金融リテラシー」で公開セミナー
   =4月8日
 ◎DC運営管理機関令の一部改正でパブコメ募集
   =改正厚年法の施行で条ズレ手当て

2014-02-17
 ◎ローマ字表記の氏名届出へ=厚年や国年で、4月1日から-厚労省
 ◎三谷GPIF理事長、株価下支えに否定的
   =運用見直し迫る動きをけん制―FT紙
 ◎オルセン・ノルウェー中銀総裁
   :同国政府年金基金、運用で大きなリスクを
 ◎国民負担率って何
   =消費増税・年金保険料アップで最高に-ニュースQ&A

2014-02-14
 ◎「数値が高過ぎる」と懸念の声
   =年金財政検証の経済前提で-厚労省委員会
 ◎「社会保障改革推進本部」が初会合
   =安倍首相「ここを司令塔にしっかり取り組む」
 ◎「NISAに興味あり」、DC加入者は7割
   =全体では5割弱-401k教育協会
 ◎〔NISA開始〕投資未経験者は6%
   =まずは既存投資家が利用-野村AM・1月調査
 ◎国民年金基金関連の局長通知を公表
   =中途脱退者の原価相当額計算で-厚労省
 ◎国民年金法改正案を閣議決定=納付猶予、50歳未満に拡大―政府
 ◎NISAで投信購入者、3割が初めて
   =投資家層の拡大に意義-国部全銀協会長
 ◎全銀協、金融リテラシー推進室を4月新設
   =学校や市民向けに出張講義拡充
 ◎三井金融庁総括審議官
   :NISA恒久化に向け、口座数・残高が大きな要素

2014-02-13
 ◎DC資産は年率9%増、DBは5%増
   -過去10年間、主要7カ国で-タワーズワトソン
 ◎NISA口座、年内に865万も=野村総研が試算

2014-02-12
 ◎日本広告業厚年基金が解散方針を決議
   =代行部分を満たす純資産保有-アサツーディ・ケイ
 ◎初・再診料を引き上げ=お薬手帳、不要なら減額―診療報酬改定案
 ◎医療・介護推進法案を閣議決定=自己負担増、15年8月から
 ◎14年度は5000億円どまり=社会保障充実策の財源―政府
 ◎元事務長、収賄容疑で再逮捕=厚年基金巨額横領事件―長野県警
 ◎米財務省、新たなデフォルト回避策を実行=職員退職年金を停止

◆「401kニュースヘッドライン」は、時事通信社のホームページ「401kWeb」
 会員ページ内に掲載されている「401k News」より、2月11日(火)~
 2月25日(火)までの掲載記事(一部)の見出しを原文のまま転載したも
 のです。日本版401kをはじめ、年金・退職金関連のニュースやコラム、各種
 データを満載した「時事通信社401kWeb」は、こちらから。
   http://401k.jiji.com/401k/401kTop.html

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3〉東京で開催する勉強会の参加者を募集しています。
  「DC制度の最新情報~法改正への対応の留意点~」
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◆内 容
 年金確保支援法(平成23年8月施行)によるDC法の改正点として残されて
いた(1) 資格喪失年齢の引上げ、(2) 脱退一時金の支給要件の緩和、(3) 国民
年金基金連合会移換者の自動裁定の3点が本年1月1日に改正されました。

 特に (1)の資格喪失年齢の引上げについては、昨年4月改正された「高年齢
者雇用安定法」への対応と密接な関係にあり、65歳までの希望者全員の継続雇
用に対応し、資格喪失年齢の引き上げを検討されている企業(事業主)も多い
といわれています。

 今回の勉強会では、この「資格喪失年齢の引上げ」について「改正高年齢者
雇用安定法」との関係など、検討のポイント・注意点をわかりやすくご説明い
たします。また、(2) 脱退一時金の支給要件の緩和、(3) 国民年金基金連合会
移換者の自動裁定に関連して中途脱退要件、自動移換の留意点や、2012年1月
1日に導入されたマッチング拠出の動向や事例についても解説いたします。

さらに、昨今話題となっている「選択制DC」のメリット・デメリットなど制
度設計における注意点についても解説します。

◆日 時:2014年4月9日(水)18:30~20:30(受付18:15~)
◆会 費:3,500円(会場にて申し受けます)
◆講 師:牧村 博一氏
     1級DCプランナー、1級ファイナシャル・プランニング技能士、
     CFP、社会保険労務士、中小企業診断士
◆会 場:東京都港区虎ノ門3丁目6-2 第2秋山ビル6階
◆定 員:40名(先着順)
◆申込先:参加を希望される場合は、下記のURLからお願いします。
     http://www.benkyou-j.com/study/detail.php?sid=149

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4〉横浜で開催する勉強会の参加者を募集しています。
  No.Y19「企業年金総合プランナーが知っておきたい平成26年度税制改正」
                                (再掲)
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 2月1日付のメルマガでご案内しましたように東京で勉強会を開催します。

 定員にまだ余裕がありますので、参加を希望される方は、お早めにお申し込
みください。この勉強会の内容は、商工会議所年金教育センターのHPでも
「企業年金に関する勉強会情報」としてご案内しています。

 昨年12月に、自民、公明両党は平成26年度の税制改正大綱を決定しました。
脱デフレに向けた企業活性化を重視した改正案が目立ちますが、「確定拠出年
金の拠出限度額の引き上げ」など企業年金総合プランナーにとって知っておく
べき内容が含まれています。また、消費税の増税とともに家計に負担を求める
内容も目立ち、生活者としても目が離せません。

 今回の勉強会は、税制改正の基本的考え方とともに企業や家計に与える影響
を学び、企業年金総合プランナーとしての活動の一助となることを目指してい
ます。講師には八ッ井税理士事務所代表で税理士、1級DCプランナー、CFP
である八ッ井久嘉氏をお招きしています。八ッ井氏は税理士としての活動のほ
かに、客員教授として大学院にて税務講座を担当するなど幅広く活躍中です。
このまたとない機会に、皆様のご参加をおすすめします。

 日時は、3月3日(月)18時30分から20時30分までです。
 お申し込みは、下記のURLからお願いします。
       申込画面にある「申込No」は、Y19です。
       http://www.jfpc.info/pension/172.html

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5〉東京で開催する勉強会の参加者を募集しています。
  「厚生年金基金の改正法(実質廃止法)の具体的内容とその影響」(再掲)
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 2月1日付のメルマガでご案内しましたように東京で勉強会を開催します。

 定員にまだ余裕がありますので、参加を希望される方は、お早めにお申し込
みください。この勉強会の内容は、商工会議所年金教育センターのHPでも
「企業年金に関する勉強会情報」としてご案内しています。

 平成25年6月に健全な厚生年金基金(以下「基金」のみの存続を認める
「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を
改正する法律」(以下、改正法」)が公布され、この4月から施行されます。
 
 今回の改正法に基づいて存続基準を満たさない基金は、5年の間に「解散」、
「代行返上」または「基準を満たして存続」のいずれかを選択して基金の運営を
行う必要があります。すでに、この3月までに半数近くの基金が方向性を決定
している状況です。

 今回は、4月から施行される改正法の具体的内容と基金および設立事業所の
選択肢について説明し、改正法への対応方法とその影響について考えていきたい
と思います。

 日時は、3月18日(火)18時30分から20時30分までです。
 お申し込みは、下記のURLからお願いします。
     http://www.benkyou-j.com/study/detail.php?sid=147

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6〉確定拠出年金の施行状況(2013.12.31現在)~厚生労働省調べ
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 厚生労働省のHPに掲載されている「確定拠出年金の施行状況について」の
直近のデータについて、その内容を以下にご紹介します。
 アドレスは、こちらです。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/kyoshutsu/sekou.html

(1)承認規約数     4,331件
(2)加入者数      約465万人(2013.11.30 速報値)
(3)実施事業主数   17,806社

◆個人型年金の加入者等(2013.11.30現在)
(1)第1号加入者   55,283人
(2)第2号加入者   120,221人
(3)合 計      175,504人(資格喪失者を除く)
(4)事業所登録    108,678事業所

◆登録運営管理機関   197社

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【日本商工会議所からのお知らせ】

7〉DCプランナー資格登録者の住所変更等手続きについて
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 DCプランナー資格登録者で、住所や勤務先、メールアドレス等を変更した
場合は、お手数ではございますが以下の連絡先まで、メールかFAXにて、
氏名および資格級、登録番号と併せてご連絡いただきますようお願いいたしま
す(書式自由)。なお、FAXにてご連絡いただく場合は、併せて受信確認の
電話をお願いいたします。
 変更のご連絡がない場合、メールマガジンや会報、資格更新のご案内などに
関する連絡文書等が届かなくなりますので、必ず手続きをお願いいたします。

≪手続き・ご連絡先:検定支援センター≫

E-Mail:kentei@msa.biglobe.ne.jp
FAX:03-3402-7966
TEL:03-3402-2109

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8〉DCプランナーの資格を有している旨を対外的に公表する場合の注意事項
  について
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 DCプランナーの皆様におかれましては、ホームページ等で、ご自身の経歴
を公表している方もいらっしゃると存じますが、ご経歴にDCプランナー有資
格者である旨を掲載する中で、級(1級ないし2級)を明記していないケースが
見受けられます。
 DCプランナーの資格を生かした仕事を行われる際に、相手に無用の誤解や
それを原因とするトラブルを避けるため、対外的に公表する場合は、必ず登録
されている級を明記していただきますよう、よろしくお願い申しあげます。
 

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9〉サポートホームページhttp://www.cci-nenkin.jp/dcp/ のご案内
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 このページから、メールマガジンのバックナンバーを閲覧できるほか、各種
のご案内、商工会議所年金教育センターの事業活動など、様々な情報をご覧い
ただけますので、アクセスしてみてください。
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 次号(第272号)は、3月15日(土)に送信予定です。
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【企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン】
  
  編集・発行:日本商工会議所 商工会議所年金教育センター 

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