◆◇◆━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━◆◇◆
》》企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン《《
第351号(2017.7.3)
日本商工会議所
商工会議所年金教育センター
◆━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━◆
〉〉〉CONTENTS〈〈〈
───────────────────────────────────
【企業年金あれこれ】
1〉「企業年金の制度・財政運営に係わる要望」(全4回)
第2回 DB関係要望事項 1/2
───────────────────────────────────
【各種のデータ】
2〉確定拠出年金の施行状況(平成29年5月31日現在)~厚生労働省調べ
───────────────────────────────────
【勉強会の開催情報】
3〉東京で開催する勉強会のご案内
「DB法改正、DC法改正事項の解説」
───────────────────────────────────
4〉大阪で開催する勉強会のご案内
「2017年度 DCプランナー2級受験対策講座」
───────────────────────────────────
【日本商工会議所からのお知らせ】
5〉DCプランナー資格登録者の住所変更等手続きについて
───────────────────────────────────
このメールマガジンは、企業年金総合プランナー(DCプランナー)認定試
験に合格し、1級または2級の資格を登録された方々に対する情報提供サービ
スの一環として、原則、毎月2回(1日および15日)送信しています。
◆◇───────────────────────────────◇◆
■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
1〉「企業年金の制度・財政運営に係わる要望」(全4回)
第2回 DB関係要望事項 1/2
田川 勝久
───────────────────────────────────
第2回および第3回では、DB関連の具体的な要望事項、その背景・理由に
ついて説明します。
1.特別法人税の撤廃
~確定給付企業年金、確定拠出年金等の積立金に係わる特別法人税の撤廃
・資産運用に困難さが増すボラタイルな経済環境下で、課税復活による資産
の減少は、事業主およびDC加入者へのマイナス・インセンティブとなり
企業年金制度の存在意義を失わせる。
・また、一律課税による年金資産の減少は、DB年金での早期の財政健全化
や、財政検証での受給権保護への対応、会計上の時価資産の認識など一連
の負担となってくる。
資産運用でのボラティリティが高まっている現状と、国際会計基準とのコ
ンバージェンスが進む最中に、退職給付会計において日本企業の不利益が
課税により拡大するのではないかと懸念する。
・主要諸外国においても積立金課税は稀であり、国際的な整合性を欠くこと
から、諸外国と同様に、拠出時および運用時は非課税、給付時に課税とい
う原則に準拠すべきである。
2.イコールフッティング議論への慎重対応
~DB・DC両制度合算での拠出限度額設定や、DBの中途引出しに一定の
制限を加えることは、退職一時金由来のわが国企業年金制度の根幹を揺る
がすものであり、慎重な議論を求めるとともに、DCの各種制限の緩和を
目指す当初のイコールフッティング議論への回帰を期待
・社保審企業年金部会(平成26年6月30日)において、経済団体代表委員から、
確定給付企業年金制度(DB)にはない確定拠出年金制度(DC)固有の拠出
限度額の制限、中途引出しの制限等を緩和すべきとしてイコールフッティ
ングの要望が提出された。
・これに対し、第9回社保審企業年金部会(同年9月30日)において、厚生労
働省から、DB・DC両制度合算での限度額設定や、DBの中途引出しに
一定の制限を加える等、DCの制限を緩和する一方、DBに制限を加える
案が出された。
・この厚生労働省案に対しては、委員の中から疑問や反対の意見が出されて
いる。特に、DCの制度改善を目指してイコールフッティングを要請した
経済界、年金関係者からは、「DBにとって非常に制約的で規制が強まる
印象であり、慎重な議論を求める」等の発言が出されている。
3.財政運営基準(特に財政検証基準)の見直し
~政策的な低金利下にある金融市場を鑑み、DB制度での財政検証における
継続・非継続二つの基準を継続基準のみ適用の一本化などの見直し
・昨今の日銀の低金利政策は、これまでも低位に推移してきた長期金利水準
をさらに押し下げ、こうした市場動向により設定される予定利率の低下が、
非継続基準の検証に用いられる「最低積立基準額」を過大に算定させる結
果をもたらしている。
その一方で、運用環境低迷による時価資産の伸び悩みも加わり、財政上の
積立水準が悪化しやすい環境下にある。
・非継続基準に抵触した場合は、掛金の引き上げが必要となり、低金利下の
DB制度の実施・継続に多大な負担が求められる。経営基盤の弱い中小企
業等にとって予期せぬ追加負担を強いられ、結果、DB制度の存廃にもつ
ながる。
・二つの検証基準があることにより、一方はクリア、一方は抵触するなど、
財政運営における年金債務の評価に真逆の結果をもたらしており、存続を
前提としている企業にとっては、現行の財政運営に理解しがたい状況も見
られる。
4.確定給付企業年金および厚生年金基金における過去勤務債務(積立不足)
に係る事業主掛金での一層の弾力的な取扱い
~制度の財政状況および事業主の負担能力に応じた弾力的な償却を可能とす
る措置として、(1)償却年限での下限の撤廃 =過去勤務債務の一括償却の
導入、(2)弾力償却幅の拡大、(3)定率償却における弾力償却の導入などに
ついて要望する。
・ボラタイルな運用環境の下、中長期的に安定した財政運営が求められるが、
年金積立金の早期充実、年金財政の早期健全化は必要不可欠である。
財政不足金の範囲内での一括償却の導入や弾力的償却を積極的に実施でき
る措置を欧米同様に採用すべきである。
・事業主が負担能力に応じた細やかな対応ができるよう、厚年基金・DB年
金に適用されている「弾力償却」での償却幅の拡大や、定率償却での「弾
力償却」的な上下限幅導入などが必要である。
5.確定給付企業年金(基金型・規約型)における予算に基づく特例掛金等の
掛金拠出の弾力化
~毎事業年度の予算に基づく特例掛金は、より機動的に積立不足に対応でき
る。財政の早期の安定化や受給権保護に強力に資するため、厚生年金基金
と同様に予算の策定と認可を前提として、確定給付企業年金にも予算に基
づく特例掛金の適用を要望する。規約型も1年間の不足見込み額の算定は
可能であり、同様の措置を要望する。
・ボラタイルな運用環境の下、中長期的に安定した財政運営が求められるが、
年金積立金の早期の充実、年金財政の早期健全化の観点から必要な措置で
ある。なお、恣意的な掛金の拠出を防止するために、本取扱いは厚生労働
省の予算認可事項とすべきである。
6.企業年金連絡協議会が提言した、「新ハイブリッドDC(協働運用型DC
制度、元本保証付き協働運用型DC制度)」および「年金給付専用口座」
の制度創設と非課税措置適用
~企業年金制度の選択肢拡充や制度間移行の制約緩和については、企業年金
の実施率を高め、より多くの企業(特に中小企業)で年金制度の維持・導
入が図れることから、引退後の年金(老後所得)確保にもつながるものであ
る。
・厚生年金基金制度見直しに伴い、解散する厚生年金基金から加入者・受給
権者に分配金が生ずる場合、一時所得課税となり、元々の老後の所得保障
の観点からの積立てという機能も失われる。当該分配金を非課税で移換さ
せるための手段と、個人の自助努力に応えるための制度選択肢の拡大を図
るべきである。
・新たな制度選択肢の拡充にあたっては、従来の企業年金同様に、掛金拠出
と資産移換時における非課税措置が必要である。
・企業年金部会「議論の整理」で示された柔軟で弾力的な給付設計の導入を
踏まえ、政府の「日本再興戦略」に取り上げられたハイブリッド型企業年
金については、「リスク分担型企業年金」として新設されたが、それに加
えて、当協議会が提言した「協働運用型DC」および「年金給付専用口座」
についても、制度選択肢として更なる拡充が必要である。
・中小企業退職金共済制度(中退共)を実施している企業が退職金の積立制度
を見直す際に、中退共から確定給付企業年金制度(DB)へ資産移行がで
きない(中小企業に該当しなくなった場合は移行可能だが、中小企業の規
模のままでは移行できない)ので、中退共からDBへの資産移換を可能と
すべきである。
*執筆者紹介
田川 勝久
特定社会保険労務士 中小企業診断士
1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)
■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
2〉確定拠出年金の施行状況(平成29年5月31日現在)~厚生労働省調べ
───────────────────────────────────
厚生労働省のHPに掲載されている「確定拠出年金の施行状況」の直近の
データについて、その内容を以下にご紹介します。
アドレスは、こちらです。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/kyoshutsu/sekou.html
◆企業型年金の規約数等
(1)承認規約数 5,411件
(2)加入者数 約6,242千人(平成29年4月末現在 速報値)
(3)実施事業主数 26,889社
◆個人型年金の加入者等
(1)第1号加入者 91,881人
(2)第2号加入者 415,628人
(3)第3号加入者 9,584人
(4)合 計 517,093人
(5)事業所登録 242,452事業所
◆○登録運営管理機関 207社
■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
3〉東京で開催する勉強会のご案内
「DB法改正、DC法改正事項の解説」
───────────────────────────────────
◆内 容
DB制度において、今年1月の政省令改正により、新しい財政運営ルールが
適用となり、リスク対応掛金の設定やリスク分担型企業年金の設計が行えるこ
ととなりました。また、DC制度においても、昨年の改正法公布後、個人型DC
適用範囲拡大等の改正が進むと共に、直近では、社会保障審議会(確定拠出年
金の運用に関する専門委員会)において、運用商品提供数の上限・指定運用方
法の基準等について議論が行われ報告書が取りまとめられました。
本勉強会では、DB政省令改正を踏まえたDB制度運営の方向性や留意点、
社会保障審議会での最新議論の内容も踏まえたDC制度の運営における課題と
対応について、わかりやすく解説します。
◆日 時:7月25日(火)18:30~20:30(受付18:10~)
◆会 費:3,500円(会場にて申し受けます)
◆講 師:田尻 一臣
三菱UFJ信託銀行 年金コンサルティング部 リサーチG
◆会 場:エムワイ貸会議室高田馬場
東京都新宿区高田馬場1-29-9 TDビル
http://meijiyasuda-life-hall.com/kashikaigishitsu-takadanobaba/access.html
◆定 員:40名(先着順)
◆申込み:Eメールにて、タイトルに「7月25日勉強会参加希望」と記載し、
お名前、所属につきまして以下アドレスにお送りください。
admin@globalmind.co.jp
◆幹 事:みなとグローバル研究会
事務局 大高 直美
■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
4〉大阪で開催する勉強会のご案内
「2017年度 DCプランナー2級受験対策講座」
───────────────────────────────────
下記のとおり、大阪で勉強会を開催いたします。
お知り合いでこれから2級試験を受験される方にも是非ご案内ください。
2017年9月10日(日)に実施される2級DCプランナー試験のための対策講座
です。2級に合格して1級受験を考えている方や、DCや投資教育のお仕事を
されている方の基礎知識の復習や苦手分野のブラッシュアップにも最適です。
独学で参考書を読んでもよくわからない。
公的年金がなかなか覚えられない。
企業年金や確定拠出年金が理解できない。
シグマとかルート、正規分布やシャープレシオとか・・・投資は苦手。
問題の解き方に早道や裏技なんかあるの?
こんな勉強法で本当に受かるの?自信が持てない。
このようなお悩みの貴方には、この講座をお勧めします。経験豊富でオール
マイティな講師が、A、B、C、D全ての分野のかゆい所まで手が届くように
しっかりとレクチャーします。満足すること間違いなしです。
ご受講をお待ちしております。
◆日 時:全2回コース
第1回:8月19日(土)13:00~17:00 (受付開始12:45)
第2回:8月26日(土)13:00~17:00 (受付開始12:45)
◆会 費:10,000円(お支払方法は、お申込み完了後にお知らせいたします)
◆講 師:登録講師
1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)
◆会 場:大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)
大阪府大阪市中央区大手前1丁目3番49号
【アクセス】
http://www.dawncenter.jp/shisetsu/map.html
◆定 員:10名
◆幹 事:みなとグローバル研究会 大阪大手門勉強会
◆申込先:参加を希望される場合は、下記のURLからお申込みください。
http://benkyou-j.com/study/detail.php?sid=206
■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
5〉DCプランナー資格登録者の住所変更等手続きについて
───────────────────────────────────
DCプランナー資格登録者で、住所や勤務先、メールアドレス等を変更した
場合は、お手数ではございますが以下のいずれかのサイトから登録情報の変更
をご連絡ください。ご連絡をいただかないと、情報誌や資格更新に関する案内
文書の送付、メールマガジンの配信等ができなくなりますのでご注意ください。
〇『DCプランナー専用サイト』基本メニュー内 登録情報変更(住所変更な
ど)のコーナー(https://dcplanner.cloud-cafe.biz)
※ 1級および2級DCプランナーとして資格をご登録いただいている方の
専用サイトです。
同サイトのご利用に当たっては、最初に別途メールアドレス等をご登録
いただく必要があります。
※ ご連絡の際は、ご登録の情報を修正後「資格登録情報も合わせて変更す
る」ボタンをクリックしてください。
〇『商工会議所検定試験サイト』DCプランナー 登録情報変更連絡コーナー
(http://www.kentei.ne.jp/dcp/contact)
※ 『DCプランナー専用サイト』に未登録の方は、こちらからご連絡くだ
さい。
◆◆━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━◆◆
次号(第352号)は、7月18日(火)に送信予定です。
───────────────────────────────────
【企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン】
編集・発行:日本商工会議所 商工会議所年金教育センター
───────────────────────────────────
このメールマガジンの内容に関するご意見・ご感想は、編集部までお寄せ
ください。
E-Mail:nenkin@jcci.or.jp
───────────────────────────────────
《禁・無断転載》
このメールマガジンの著作権は、上記の発行者に帰属します。
───────────────────────────────────