1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)認定試験 答案練習(全8回)
~2015年度試験対策・第8回~
■企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン第314号(2015.12.15)掲載
C分野:時間加重収益率の計算
D分野:遺言
《問1》の「解答・解説」
追加投資が発生する場合の投資成果(リターン)を求める問題です。このような場合、
時間加重収益率を用いてリターンの測定を行うことがあります。時間加重収益率とは、
運用機関の意思によってコントロールできない運用期間中のキャッシュ・フローの影響
を排除して、運用機関の運用能力を評価するのに適したリターンの計算方法です。
この問題のように年次ベースで時価の測定ができている場合は、投資期間における幾何
平均リターンを求めることで算出できます。
まず、1年目のリターンを求めます。
1年目のリターン=(120万円-100万円)÷100万円×100=20%
2年目のリターンを求める前に、2年目年初時価を算定しておきます。
2年目年初の時価=120万円+200万円=320万円
したがって、2年目のリターンは次のとおりになります。
2年目のリターン=(304万円-320万円)÷320万円×100=-5%
≪図 解≫
1年目
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2年目
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年初
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年末
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年初
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年末
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20%
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100万円
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−−−>
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120万円
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+200万円
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−−−−−
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320万円
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−−−>
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304万円
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-5%
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時間加重収益率は、1年目20%、2年目-5%のリターンを獲得した投資の幾何平均
リターンを求めれば出てきます。したがって、時間加重収益率は次のとおりです。
時間加重収益率=[{(1+0.2)×(1+(-0.05))}の平方根] - 1
=0.0677… → 6.77%
《解答》 3)
《問2》の「解答・解説」
1) 適切 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を
自書し、これに印を押さなければなりません(民法968条1項)。代筆や
ワープロ等により作成したものは無効となります。
2) 適切 公正証書遺言は、原則として公証人が遺言者の口述を筆記することにより
作成されるものであり、証人2人以上の立会いが必要となります(民法969条
1号~3号)。
3) 適切 15歳に達した者は遺言をすることができます(民法961条)。未成年者が一
般の法律行為を行う場合、法定代理人の同意を得なければなりません(民法
5条1項)。5条1項だけを見ると、法定代理人同意についても言及しなけ
れば2)は不適切なのでは?とも考えられます。そもそも、遺言は、ある人
の最後の意思表示であり、それを最大限尊重するのが制度の趣旨です。
そこで、遺言の場合は民法第5条の原則を適用せず、行為能力までは要求し
ていないのです。人は、満15歳に達したら意思能力はあると認められます。
また遺言という制度の性格上、代理人による行為が馴染みません。
以上から、満15歳に達して意思能力を備えた者は、単独で遺言をできるよう
にしたのです。
4) 不適切 一時期テレビのワイドショー等で話題になりましたが、複数の遺言書が
発見された場合の遺言の効力についてです。遺言者は、いつでも、遺言
って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます(民法1022条)。
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、
後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなします(民法1023条1項)。
したがって、自筆証書遺言や公正証書遺言といった方式に優先順位がある
のではなく、あくまで後の遺言の内容が優先されるということです。
《解答》 4)