1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)認定試験 答案練習(全8回)
~2015年度試験対策・第7回~
■企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン第312号(2015.11.15)掲載
D分野:国民年金基金、個人型年金、小規模企業共済制度
D分野の応用問題ですが、例年、A・B分野からも横断的に出題されています。個人型年金と国民年金基金との比較、小規模企業共済に係る基礎知識をしっかりマスターしていれば大丈夫ですので、十分確認しておきましょう。
《問1》の「解答・解説」
個人型年金と国民年金基金について、加入要件、所得控除の仕組み、老齢給付の方法について問われています。今回は穴埋めですが、箇条書きで述べるケースも過去に何度か出題されました。
個人型年金は、原則として日本国内に居住している20歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保険者等が加入できるが、国民年金基金は、日本国内に住所を有する60歳以上( ① 65 )歳未満で国民年金に任意加入している者も加入できる。
また、掛金はどちらも所得控除の対象となるが、個人型年金の掛金が全額小規模企業共済等掛金控除の対象となるのに対し、国民年金基金の掛金は全額( ② 社会保険料 )控除の対象となる。
さらに、老齢給付については、個人型年金が基本的には確定年金であるが一時金の選択も可能であるのに対し、国民年金基金は加入が口数制であり、年金額や給付の型を加入者ごとに選択できるが、1口目は必ず( ③ 終身 )年金を選択する必要があり、一時金による支給はない。
《解答》 ① 65 ② 社会保険料 ③ 終身
《問2》の「解答・解説」
Aさんの個人型年金について、20年後(60歳時点)の元利合計は次のとおりになります。
毎年の拠出額=毎月5万円×12月=60万円
元利合計=60万円×24.7833(年金終価係数2%,20 年)=1,486.998万円
→1,487万円
60歳から5年間据え置き後、65 歳時点の元利合計額を求めると次のとおりです。
1,487万円×1.1041(終価係数2%,5年)=1,641.7967万円→1,642万円
この金額を15年間で一定額ずつ取り崩しますので、年金現価係数を使って毎年の受取
額を求めます。
1,642万円÷13.1062(年金現価係数2%,15 年)=125.284…万円→125 万円
したがって、毎年の受取額は125万円となります。
《解答》 125万円
《問3》の「解答・解説」
小規模企業共済の加入要件についての問題です。下記の1.と2.が基本となります。
そのうえで6.の共同経営者に係るケースも理解しておきましょう。
補足ですが、「常時使用する従業員」とは、正社員として雇用されている方を意味します。当然ながら、この中に個人事業主や法人等の役員は含まれません。
小規模企業共済に加入できる者は、以下の条件に該当する小規模企業者である。
1.建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が( ① 20 )人以下の個人事業主または会社の役員。
2.商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が( ② 5 )人以下の個人事業主または会社の役員。
3.事業に従事する組合員の数が( ① 20 )人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が( ① 20 )人以下の協業組合の役員。
4.常時使用する従業員の数が( ① 20 )人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員。
5.常時使用する従業員の数が( ② 5 )人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員。
6.上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき( ③ 2 )人まで)。なお、共同経営者とは、事業の経営において重要な意思決定をしているもしくは事業に必要な資金を負担するなど、個人事業主とともに経営に携わっており、事業の執行に対する報酬を受けている者をいう。
《解答》 ① 20 ② 5 ③ 2
今回の小規模企業共済の問題は細かい論点も含まれていましたが、今後の基礎編対策としても有効ですので、同制度のホームページ等に目を通しておくとよいでしょう。