1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)認定試験 答案練習(全8回)
~2015年度試験対策・第3回~
■企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン第304号(2015.7.15)掲載
A分野:わが国の年金制度
国民年金基金および厚生年金基金に関する問題です。国民年金基金については、制度の仕組を中心に確定拠出年金の個人型との違いを理解すること、厚生年金基金については、平成26年4月1日に施行された法改正の内容を中心に今後の取扱いなどを理解することが重要です。
《問1》の「解答・解説」
国民年金基金の加入条件および給付内容に関する問題です。給付の型によって支給開始年齢や支給期間が異なるので、それぞれの型の内容を確認しておきましょう。
1) 適切 従来は、国民年金の任意加入被保険者は国民年金基金の対象外とされていましたが、平成25年4月1日より、任意加入被保険者のうち、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者については、国民年金基金に加入することができるようになりました。
2) 適切 1口目は終身年金のA型かB型のいずれかを選択し、2口目以降は終身年金と確定年金の計7つの型から選択することができます。
3) 不適切 2口目以降に選択できる年金は、終身年金のA型、B型、支給開始年齢および支給期間の異なる確定年金のⅠ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型です。
4) 適切 終身年金のA型、B型の支給開始年齢は共に65歳ですが、A型には15年間の保証期間があり、B型には保証期間がない点が異なります。
《解答》 3)
《問2》の「解答・解説」
平成26年4月1日に施行された厚生年金基金制度の改正に関する問題です。移行先の一つとして、確定拠出年金が挙げられることから、実務への影響も大きい項目であり、正確な理解が求められます。
1) 適切 平成26年4月1日以後、厚生年金基金の新設は原則として認められません。
2) 適切 代行割れ基金の早期解散などを目的として、平成26年4月1日から5年間の時限措置として、特例解散制度が見直されました。具体的には、分割納付における事業所間の連帯債務外し、納付期間の延長などが挙げられます。
3) 不適切 要件を満たさない基金に対して、厚生労働大臣が第三者委員会の意見を聴いて解散命令を発動できるのは、平成26年4月1日から5年後以降です。なお、これは、代行割れを二度と起こさないために、導入される措置です。
4) 適切 上乗せ給付の受給権を保全の観点から、上乗せ資産を他の企業年金等に移換して退職給付の継続を可能にするため、厚生年金基金解散後、事業所単位で既存の確定給付企業年金や中退共へ移行できる仕組などの特例が設けられました。
《解答》 3)