企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン第156号(2009.5.15)
A分野:国民年金基金・適格退職年金の移行
《問1》の「解答・解説」
国民年金基金の加入資格に関する問題です。国民年金基金は国民年金第1号被保険者の上乗せ年金として、確定拠出年金の個人型年金と比較されることが多いので、確実に覚えておきましょう。
1)適切 国民年金基金は国民年金の第1号被保険者を加入対象とする制度ですが、国民年金の保険料を免除されている者や、農業者年金の被保険者、国民年金の付加保険料を納付している者などは、加入することができません(国民年金法第87条の2 第127条)。
2)適切 同時に2つ以上の国民年金基金の加入員になることはできません(国民年金法第127条第1項)。
3)適切 国民年金の保険料を免除された場合、免除された月の初日に国民年金基金の加入員の資格を喪失します(国民年金法第127条第3項)
4)不適切 国民年金の第2号、第3号被保険者となった場合は、その日に国民年金基金の加入員の資格を喪失します(国民年金法第127条第3項)
解答 4)
《問2》の「解答・解説」
適格退職年金(適年)から中退共への移行に関する問題です。適年廃止が平成24年3月末に迫っていますので、移行の選択肢のひとつである中退共について、確認しておきましょう。中退共を実施している中小企業退職金共済事業本部のホームページにある適格年金の引継概要も参考にすると良いでしょう。
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/tekinen/tekinen01.html
1)適切 中退共には、新規加入に関する掛金助成制度がありますが、適年からの移行の場合は、新規加入掛金助成は受けられません。ただし、移行後に掛金を増額した場合の掛金増額助成は受けることはできます。
2)適切 中退共制度における移行事務に係る手数料はかかりません。
3)不適切 適年から中退共への移行申出の日において、中退共に加入している企業の適年資産を移換することはできません。
4)適切 適年から中退共に資産を移換する場合、引継措置における月数に換算する「掛金納付月数の通算に係る額」と月数に換算できない「残余の額」に分けられますが、資産の全額を中退共に引き継ぐことができます。また残余の額は、政令で定める利率(平成21年4月現在1%)を付して、退職金額に加えられます。
解答 3)