企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン第180号(2010.5.15)
B分野:確定拠出年金制度
確定拠出年金企業型年金の加入者資格と掛金に関する問題です。確定拠出年金の制度の詳細は、法令解釈(確定拠出年金法並びにこれに基づく政令及び省令について)によって定められるものも多くあります。試験対策として、法令の条文だけでなく、法令解釈の内容も理解し、重要な項目は正確に覚えましょう。
《問1》の「解答・解説」
確定拠出年金の企業型年金加入者とすることについての「一定の資格」に関する問題です。「一定の資格」については、法令解釈第1-1に定められ、これら以外のものを「一定の資格」として定めることは原則としてできません。
(1) 適切:見習期間中または試用期間中の従業員については企業型年金加入者としないことが認められています。
(2) 適切:従業員のうち、「加入者となることを希望した者」のみ企業型年金加入者とすることが認められています。
(3) 不適切:「一定の年齢」で区分して加入資格に差を設けることは、基本的には合理的な理由がないと考えられるため、認められません。ただし、企業型年金開始時に50歳以上の従業員の場合、自己責任で運用する機関が短く、また、60歳以降で定年退職してもそのときに給付を受けられない可能性があるため、50歳以上の従業員を企業型年金加入者としない定めは認められています。40歳以上ではありません。
(4) 適切:「一定の勤続期間以上(又は未満)の従業員のみ企業型年金の加入者とすることは認められています。
《解答》
(3)
《問2》の「解答・解説」
企業型年金の事業主掛金に関する問題です。事業主掛金の算定方法については、法令解釈第1-2に定められています。
- (1) 適切: 掛金を算定する際に用いる「給与」は、給与規程もしくは退職金規程またはこれらに準じるものに定められたものを使用することを原則とします。ただし、年金制度のために特別に定められた給与であっても、事業主による恣意性が介入するおそれがないと認められるもの(ポイント制により算出した給与など)については、給与規程等に定めることによって、「給与」とすることができます。
- (2) 適切:事業主掛金を「定額」により算定する場合は、基本的には当該企業型年金加入者の全員が同額の事業主掛金額となるようにしなければなりません。
- (3) 不適切:日給の月給換算は、原則として就業規則または労働協約の定めによるものとしますが、 その定めがない場合は、20~30倍の範囲で換算するものと定められています。日給の15倍を月給とすることは出来ません。
- (4) 適切:役職手当、特殊勤務手当、技能手当等毎月一定額が支給され本来基準内給与とみなされる給与については、掛金を算定する際の給与とすることができます。
《解答》
(3)