企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン第210号(2011.8.15)
B分野:確定拠出年金制度

 確定拠出年金の企業型年金加入者の資格および運用方法の選定・提示に関する問題です。法令や法令解釈などで、どのようなケースが認められるのか確認しておくと良いでしょう。

《問1》の「解答・解説」
確定拠出年金の企業型年金加入者に一定の資格を設ける場合についての問題です。加入者に一定の資格を設ける場合、特定の者に不当に差別的な取扱いをすることは認められません。では、具体的にはどのように定められているのか、正確に理解しておきましょう。
1) 適切: 一定の職種に属する従業員の給与や退職金等が、就業規則などで他の従業員とは別に規定されている場合は、職種によって異なる加入者資格を設けることはできます。なお、一定の職種とは「研究職」「営業職」などを指します。
2) 適切: 一定の勤続期間以上(又は未満)の従業員のみを企業型年金加入者とすることはできます。
3) 不適切: 一定の年齢で区分して加入資格を設けることは、基本的には認められません。ただし、企業型年金を導入するときに50歳以上の従業員は、資産運用期間が短く、60歳の退職時に給付を受けられないという不都合が生じるおそれがあるため、50歳未満の従業員のみに企業型年金加入者の資格を与えることは認められています。したがって、一定の年齢以上の従業員のみを企業型年金加入者とすることはできません。
4) 適切: 加入者となることを希望した者のみを企業型年金加入者とすることはできます。
《解答》 3)


《問2》の「解答・解説」
確定拠出年金の運用方法(商品)の選定・提示に関する問題です。主な運用方法(商品)の概要や、選定・提示における規定などを確認しておきましょう。
1) 適切: 個別株式および個別社債を選定・提示する場合は、これらとは別に、少なくとも3つ以上の運用方法(商品)を選定・提示しなければなりません。
2) 不適切: 選定・提示する運用方法(商品)は、預貯金の利率や生命保険契約の予定利率などその運用から生ずると見込まれる収益の率や収益の変動の可能性等、収益の性質が類似しなければ良いとされています。
3) 不適切: 生命保険会社の利率保証型の年金保険は、元本確保型商品に該当します。
4) 不適切: 運営管理機関は、専門的知見に基づいて運用方法(商品)を選定し、選定の理由を示さなければなりませんが、もっぱら加入者等の利益のみを考慮し、合理的な理由にもとづいて選定した結果、自社グループの商品のみとなった場合は、法令違反とはなりません。
《解答》 1)