■企業年金総合プランナー(DCプランナー)1級試験答案練習
~2014年度試験対策・第8回~
■企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン第290号(2014.12.15)
C分野:正規分布
D分野:退職後の健康保険
今回は、C分野およびD分野の基礎編問題を1題ずつ取りあげます。C分野からはリターンの正規確率に基づいて期待収益率を求める計算問題を、D分野からは高齢者雇用継続給付に関する問題を見ていきます。いずれも最近頻出している論点であり、過去問題の傾向から学習すべき範囲も定めやすいところですので、確実に得点源にしたい問題です。
——————————————————————
《問1》の「解答・解説」
あるファンドの月間リターンの平均が4%で標準偏差が2である場合、取りうる月間リターンの範囲は下記のようになります。
±1標準偏差以内の場合、4%±2%×1標準偏差ですから、2%~6%
±1.5標準偏差内の場合、4%±2%×1.5標準偏差ですから、1%~7%
つまり、「ある月のリターンが1%以上になる確率」ということは、「X≧-1.5になる確率」を求めればよいことになります。
正規分布曲線は平均値(この問題ではX=4)を中心に左右対称ですから、「X≧-1.5になる確率」を求めるには、「「X≦1.5になる確率」を求めることと等しくなります。標準正規分布表より、X≧1.5になる確率が0.0668とありますので、X≦1.5となる確率は、下記のとおりになります。
1-0.0668=0.9332 (93.32%)
《解答》 4)
——————————————————————
《問2》の「解答・解説」
1)適切 健康保険の任意継続とは、事業所を退職等によって全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の資格を喪失したときに、一定条件のもとに個人の意思により、個人で継続して加入できる制度です。任意継続被保険者となるための要件は下記のとおりです。
(i)資格喪失日の前日までに、継続して2カ月以上の被保険者期間があること。
(ii)資格喪失日から20日以内に、住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部に申請すること。
(20日を一日でも過ぎてしまうと、原則として加入は認められません)
被保険者期間は、任意継続被保険者となった日から2年間です。保険料は、全額被保険者が負担します。
2)適切 退職後、再就職をしない者は、国民健康保険に加入することができます。その場合、退職日の翌日から14日以内に「国民健康保険被保険者資格取得届」等を住所地の市町村役場に提出します。なお、14日を過ぎてしまった場合でも国民健康保険に加入することはできます。届出が遅れた場合、保険料は遡及して(最高2年間)賦課されますが、その間の給付を受けることはできません。
3)不適切 被扶養者に該当する条件は、被保険者により主として生計を維持されていること、および次のいずれにも該当した場合です。
【収入要件】
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
【同一世帯の条件】
配偶者、直系尊属、子、孫、弟妹以外の3親等内の親族は同一世帯であること。
なお、収入要件における年間収入とは、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。
4)適切 健康保険等の被保険者が後期高齢者医療制度に加入した場合、その者に扶養されていた75歳未満の者は、①新たに国民健康保険に加入する、②他の健康保険被保険者の被扶養者になる、以上の2つのケースが考えられます。②では、夫が後期高齢者医療制度に加入し、75歳未満の被扶養者である妻が、健康保険被保険者である子の被扶養者になる場合などが考えられます(当然ながら、扶養の要件を満たす必要があります)。
《解答》 3)