1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)認定試験 答案練習
~2017年度試験対策・第6回~
■企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン第358号
(2017.10.16)掲載
D分野:自営業者のリタイアメントプランニング
自営業者を対象としたリタイアメントプランニングを取り上げます。
今回のポイントは以下の3点です。
・小規模企業共済制度に係る税制。
・個人型年金給開始後、毎年受け取れる額の算定。
・老齢給付金を一時金で受けた場合の税制。
《問1》の「解答・解説」
・小規模企業共済制度の毎月の掛金は、1,000円から((1) 7 )万円
までの間で、500円単位となっている。また、掛金については、
所得税法上、その全額が所得控除の1つである((2) 小規模企業
共済等掛金 )控除の対象とされている。
・本人に対する給付については、一時払の共済金については退職所得
として、分割払の共済金については((3):公的年金等 )控除額の
対象となる雑所得として、所得税が課される。
《解答》
(1)7
(2)小規模企業共済等掛金
(3)公的年金等
《問2》の「解答・解説」
・拠出時
毎月3万円(毎年36万円)を25年、年2%で拠出した場合、その
年金終価係数32.6709を用いて、60歳時点の個人別管理資産額を
計算すると下記のとおりになります。
36万円×32.6709=1,176.1524万円→1,176万円
・据置時
60歳時点の個人別管理資産額1,176万円を5年、年2%で複利運
用することになります。
5年、年2%の終価係数1.1041を用いて、65歳時点の個人別管
理資産額を計算すると下記のとおりになります。
1,176万円×1.1041=1,298.4216万円→1,298万円
・受取時
65歳時点の個人別管理資産額1,298万円を20年、年2%で取り
崩して受給することになります。20年、年2%の年金現価係数
16.6785を用いて、65歳からの毎年の受取額を計算すると下記
のとおりになります。
1,298万円÷16.6785=77.8247万円→78万円
《解答》 78
《問3》の「解答・解説」
勤続年数(本問においては個人型年金加入者期間)25年の場合の
退職所得控除額は、下記のとおりです。
800万円+70万円×(25年―20年)=1,150万円
したがって、Aさんの退職所得の金額は下記のとおりになります。
(1,300万円―1,150万円)×1/2=75万円
《解答》 75