1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)認定試験答案練習 
~2017年度試験対策・第3回~

■企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン第352号
(2017.7.18)掲載
A分野:わが国の年金制度

 公的年金制度の繰下げ支給、国民年金基金の加入資格に関する問題です。正誤の判断が
難しい選択肢もありますので、基本的な事項に関する選択肢を確実に判断できるようにす
ることが重要です。
 

《問1》の「解答・解説」
 公的年金制度の繰下げ支給に関する問題です。解答の選択肢3)は、やや難しい選択肢
といえます。繰下げの増額率だけでなく、繰下げの可否や、繰下げ開始時期について理解
し、選択肢3)以外の選択肢について正しい判断ができるかが、正解を得るポイントとな
ります。

1) 適切  
70歳に達した日後に繰り下げ支給の申出をした場合は、70歳に達した日に申出があった
ものとみなされるため、70歳に達した日が属する月の翌月分から支給されます。

2) 適切  
昭和17年4月2日以後生まれの場合、老齢厚生年金と老齢基礎年金を別々の希望月で繰下
げできます。 

3) 不適切  
老齢基礎年金については、65歳に達した日から66歳に達した日までの間に障害基礎年金
を受ける権利がある場合は繰り下げ支給の請求をすることはできませんが、老齢厚生年
金については、障害基礎年金を受ける権利があっても、繰下げ支給の請求をすることが
できます。

4) 適切  
繰下げによる加算の対象となるのは、原則として65歳時点の老齢厚生年金額ですが、
65歳以後に厚生年金保険の被保険者であった場合は、在職老齢年金制度を適用したと
仮定した場合に支給される老齢厚生年金額となります。

《解答》 3)

 

《問2》の「解答・解説」
 国民年金基金の加入員としての資格に関する問題です。基本的な問題であり、正確に
覚えておく必要があります。

1)  不適切  
日本国内に居住する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基
金に加入することができます。なお、従来は、海外居住者は国民年金に任意加入して
いても国民年金基金に加入できませんでしたが、平成29年1月1日より、海外に居住
する国民年金の任意加入被保険者も、国民年金基金に加入できるようになりました。 

2)  適切  
国民年金基金は国民年金の第1号被保険者を対象とした制度であるため、国民年金の
第1号被保険者の資格を喪失した場合や、第2、もしくは第3号被保険者となった場
合は、国民年金基金の加入資格を喪失します。

3)  適切 
一部免除も含め、国民年金の保険料を免除されたときは、国民年金基金の加入員の資
格を喪失します。

4)  適切  
国民年金の保険料の学生納付特例制度及び納付猶予制度の適用を受けている者は、国
民年金基金に加入できません。

《解答》 1)