企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン第258号(2013.8.15)
B分野:確定拠出年金制度
確定拠出年金の企業型年金に関する問題です。加入者資格や掛金については、細かい点を問われることが多いので、確実に覚えるようにしましょう。
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確定拠出年金の企業型年金の加入者資格に関する問題です。具体的な判断基準は、「確定拠出年金法並びにこれに基づく政令及び省令について(法令解釈)」第1.1に定められています。
1) 適切 実施事業所に使用される期間(いわゆる勤続期間)のうち、一定の勤続期間「以上」の従業員のみを企業型年金加入者とすることができます。
2) 適切 実施事業所に使用される期間(いわゆる勤続期間)に係る加入者資格については、一定の勤続期間「以上」に加え一定の勤続期間「未満」の従業員のみを企業型年金加入者とすることができます。
3) 適切 試用期間中または見習期間中の従業員を企業型年金加入者としないことができます。
4) 不適切 年齢要件については、一定の年齢未満の従業員のみを企業型年金加入者とすることはできますが、一定の年齢未満の従業員を企業型年金加入者としないことはできません。なお、一定の年齢「未満」の従業員のみを企業型年金加入者とする場合であっても、自己責任で運用する期間が短いことから50歳未満の従業員のみを企業型年金加入者とするなど、合理的な理由がある場合に限られます。
《解答例》
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確定拠出年金の企業型年金の加入者による掛金の拠出に関する問題です。事業主掛金との関連性や相違点などを理解しましょう。
1) 適切 企業型年金加入者が掛金を拠出する場合は、企業型年金加入者の掛金の額が当該企業型年金加入者に係る事業主掛金の額を超えないようにしなければならず、かつ企業型年金加入者の掛金と事業主掛金を合計した額が、拠出限度額を超えないようにしなければなりません。
2) 適切 企業型年金加入者掛金の額は、複数の具体的な額から選択できるようにしなければならず、加入者が拠出できる最大の範囲で企業型年金加入者掛金の額が設定できるように努めなければなりません。
3) 不適切 企業型年金加入者が掛金を拠出する場合、毎月の掛け金は、翌月末日までに事業主を介して資産管理機関に納付します。
4) 適切 確定拠出年金の企業型年金および個人型年金の加入者掛金は、ともに小規模企業共済等掛金控除の対象となります。
《解答例》
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