1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)認定試験 答案練習
~2017年度試験対策・第2回~
■企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン第350号
(2017.6.15)掲載
B分野:確定拠出年金制度
確定拠出年金の実施に際して必要な、規約の承認及び事業主の禁止行為に関する
問題です。正解を導くためには、概要を理解するだけでなく、語句等を正確に覚え
る必要があります。法令等の条文ベースで確認しておくと良いでしょう。
《問1》の「解答・解説」
企業型年金規約の承認に関する問題です。2017年度の試験対策としては、空欄
(2)が、法改正に伴い、2017年1月1日以降、語句が改められている点に留意が
必要です。
(1)は企業型年金規約の承認を受ける者が誰であるかに関する問いで、厚生年
金適用事業所の事業主となります。
(2)、(3)は、企業型年金規約に係る従業員の同意要件に関する問いで、
2016年度試験の法令基準日(2016年4月1日)に合わせると、(2)厚生年金保
険の被保険者の(3)過半数で組織する労働組合等の同意を得る必要があります。
なお、(2)の厚生年金の被保険者は、2017年1月1日より、第一号等厚生年金
被保険者に改められました。
(4)は、企業型年金規約について誰の承認を受けるかに関する問いで、厚生労
働大臣となります。
したがって、(1)厚生年金、(2)厚生年金保険の被保険者、(3)過半数、
(4)厚生労働大臣となります。
《解答》1
《問2》の「解答・解説」
企業型年金規約の承認申請に必要な添付書類に関する問題です。参照先としては、
確定拠出年金法施行規則第3条のほか、地方厚生局の「企業型年金規約承認申請チ
ェックシート」などがあります。
なお、本問の場合、法定の組織率を上回る労働組合がある事業所であるという点
がポイントで、「厚生年金保険の被保険者(2017年1月1日以降は第1号等厚生年
金被保険者)の過半数を代表する者の同意書」は対象外となります。
《解答例》
以下の書類から2つを挙げる
・企業型年金規約
・労働組合の同意書
・労働組合の現況
・確定拠出年金運営管理機関委託仮契約書の写し
・資産管理仮契約書の写し
・就業規則(または労働協約)および給与規程(または退職金規程)の写し
・加入者に一定の資格を定める場合は、退職金規程、厚生年金基金規約、確定給付
企業年金規約、および退職手当制度の運用範囲を証する書類
《問3》の「解答・解説」
事業主の行為準則における事業主の禁止行為に関する問題です。参照条文は、
確定拠出年金法第43条第3項、第4項、及び同施行規則第23条第4項です。
確定拠出年金法第43項第3項
事業主は次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 自己又は企業型年金加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、
第7条第1項の規定による運営管理業務の委託に係る契約又は資産管理
契約を締結すること。
第2号 前号に掲げるもののほか、企業型年金加入者等の保護に欠けるものとし
て、厚生労働省令で定める行為。
確定拠出年金法第43条第4項
事業主(運用関連業務を行う者である場合に限る。)は、次に掲げる行為をし
てはならない。
第1号 自己又は企業型年金加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、
特定の運用の方法を選定すること。
第2号 前号に掲げるもののほか、企業型年金加入者等の保護に欠けるものとし
て、厚生労働省令で定める行為。
確定拠出年金法施行規則第23条
法第43条第3項第2号の高齢労働省令で定める次の行為は次の通りとする。
第4号 企業型年金加入者等に対して、自己又は企業型年金加入者等以外の第三
者に運用の指図を委託することを勧めること。
《解答例》
(1) 自己
(2) 企業型年金加入者等
(3) 特定の運用の方法
(4) 運用の指図