企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン第282号(2014.8.15)
B分野:確定拠出年金

確定拠出年金の加入者の資格および加入者掛金(マッチング拠出)についての問題です。

——————————————————————

《問1》の「解答・解説」

 企業型年金の加入者に、一定の資格を定める場合の要件に関する問題です。確定拠出年金法第4条では、「特定の者について不当に差別的なものでないこと」という要件が定められていますが、具体的な事例の可否については法令解釈で確認しておくと良いでしょう。

1)適切  「一定の勤続期間」を加入者の資格にする場合は、企業型年金加入者とならない従業員に対して、確定給付企業年金、厚生年金基金(加算部分)、退職一時金制度などが適用されていなければなりません。

2)不適切  就業規則などで給与や退職金等の労働条件が加入者となる従業員と著しく異なる場合は、「一定の職種」に該当しないことを理由として、加入者としないことができます。

3)適切  「一定の勤続期間」とは、企業型年金実施事業所に使用される期間(いわゆる勤続期間)のことをいい、他の企業での勤続期間は原則として含まれません。

4)適切 「一定の勤続期間」 を加入資格とする場合は、一定の勤続期間以上の者を加入者にすることだけでなく、一定の勤続期間未満の者を加入者とすることができます。また、確定拠出年金法第11条では、加入者の資格喪失の時期の一つとして、「企業年金規約により定められている資格を喪失したとき」と定められています。したがって、選択肢の記述のように規定することができます。

《解答》  2)

——————————————————————

《問2》の「解答・解説」

 企業型年金加入者掛金に関する問題です。企業型年金加入者自らの意思で拠出を決定できるようにすること、掛金額を複数の具体的な額から選択できるようにすること、などがポイントとなるでしょう。

1)適切 選択肢の記述は、複数の具体的な額から選択できるようになっているので適切です。

2)適切 拠出できる選択肢(0円は含まれない)が2つ以上ある提示方法であれば、認められます。

3)適切 選択肢の記述は、複数の具体的な額から選択できるようになっているので適切です。

4)不適切 加入者掛金を「額」ではなく「率」で定めることはできません。

《解答》  4)