商工会議所検定試験の実施における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン

2022年12月28日
2023年3月3日追記
日本商工会議所

1.試験会場の準備
(1)本ガイドラインによる感染症対策を講じていることを踏まえたうえで、座席の配置は、なるべく前後左右で一定の間隔を確保する。

(2)当該試験会場の使用にあたり、下記について会場管理者等と事前に十分に検討・確認を行う。

①混雑を避けるための入退室の方法、導線
②試験会場の換気方法
③トイレの混雑緩和

(3)受験者にはマスク着用の上での来場・受験に同意いただき、もしマスク未所有者がいた場合に提供ができるよう、予備のマスクを準備する。

(4)試験会場および各教室等の入口に手指消毒液を配置する。

(5)試験会場のドアノブ、机、椅子など、試験前後に消毒を行う(座席利用者が異なる場合は、その都度消毒を行う)。

(6)個々の受験者がどの席で受験したか把握できるよう、受験者リストに座席番号を記載する。

(7)感染者や感染の疑いがある者が発生した場合に備えて、あらかじめ所轄の保健所との連絡体制を整える。

2.試験日までの対応
(1)試験施行後に感染者が出たことが判明した場合に、濃厚接触者等と至急連絡が取れるよう、受験申込時等に受験者全員からすぐに連絡が取れる連絡先(電話、eメール等)を収集する。受験者情報は試験施行後、1カ月以上を目安に管理・保存し、その後は各地商工会議所の定めにより適切に管理・保存する。

(2)受験申込者に対して、申込時に以下を周知し、同意のうえご受験いただく。

①本人確認など試験委員が指示した場合を除き、試験会場および周辺地域ではマスクを着用する。
②試験当日、試験会場に向かう前に検温を行い、発熱(37.5度以上)や咳等の症状がある場合、自宅待機を求められている場合は受験会場への来場を控える。
③下記に該当する場合は、受験をお断りする場合がある。
・発熱(37.5度以上)や咳等の症状がある場合
・新型コロナウイルス感染症陽性と診断された者との濃厚接触がある場合
・同居している者に感染が疑われた場合
・保健所や医療機関等から自宅待機を求められている場合

④試験当日、試験会場において、受験者に発熱や咳等の症状が見受けられる等体調不良の状況にあると係員が判断した場合、試験途中であっても受験をお断りする場合がある。
⑤受験者のなかで感染者が判明した場合は、受験申込時に提出した個人情報を必要に応じて保健所等の公的機関に提供される場合がある。

3.試験当日の対応
(1)試験委員をはじめ試験運営関係者に対し、以下について周知徹底する。

①マスクやフェイスシールド等の着用、手指消毒等の感染対策を励行し、自らの体調不良がある場合は速やかに申し出る。
②受験者の健康管理や発熱・咳等の症状があった場合の具体的な対応を確認しておく。
③ゴミ処理の際には必ずマスクと手袋を着用し、処理後には必ず手洗いを徹底する。
④密集が発生しないよう、受験者に適切な間隔の確保を促す。
⑤受験者に大声での会話を慎むように注意する。
⑥受付やトイレ等で行列ができた際には、間隔を空けた整列を促す。
⑦試験問題、解答用紙など配布、回収の際は受験者と直接接触しないように注意する。
⑧昼食等休憩中は業務に関連する必要最小限の会話に留めるよう努める。

(2)受験者に対して、以下を要請する。

①本人確認など試験委員が指示した場合を除き、試験会場および周辺地域においてはマスクを着用する。
②休憩時間や昼食時等において他者との接触、会話を極力控える。
③試験会場への入退出時に消毒液による手指消毒を行う。

(3)試験会場においては、可能な限り換気を行う(少なくとも休憩時間においては、窓や入口を開けるなどして十分に換気を行う)。

4.受験者のなかで感染者が判明した場合
試験実施後、受験者のなかで感染者がいた旨が判明した場合、保健所の要請に従い対応する。

5.本ガイドラインの適用
本ガイドラインは、2023年(令和5年)5月8日に予定されている感染症予防法上の新型コロナウィルス感染症の位置づけの「5類」変更以降は廃止とする。

なお、試験施行者は、本ガイドライン廃止以降も、政府ならびに施行場所管轄自治体や施行会場の方針などに従い、自主的な感染対策に取り組む。

以 上