平成20年度の税制改正において、「人材投資促進税制」の拡充が図られました。同制度の拡充は、かねてより商工会議所が強く要望していたもので、中小企業の従業員の教育訓練費が一定額を超えると、大幅な税額控除が受けられることとなりました。
具体的には、単年度で労働費用に占める教育訓練の割合が一定 水準(0.15%)以上の場合、当該教育訓練費の総額の8〜12%を税額控除する制度で、平均的な中小企業の労働費用(450万円)で試算した場合、従業員1人当たり6,750円以上支出すれば減税対象となります。
これを機に、今後、中小企業の従業員教育が拡充され、資格取得が奨励されるとともに、教育訓練を担う試験会場、指導者の役割はますます大きくなるものと期待されます。
制度拡充の概要(経済産業省ホームページより抜粋)
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