商工会議所ネット試験施行機関 認定要件
平成15年10月1日
日本商工会議所
商工会議所ネット試験の試験施行機関(試験会場)となる要件を以下のとおり定める。
1.試験施行機関について
次に掲げるいずれかに該当し、試験会場としての設備等を有すること。
- 国・公立学校、職業訓練校、学校法人
- 日商マスター認定制度指定教育機関または、日商マスターが所属する教育機関等
- 商工会議所の会員企業
- 現在、商工会議所の検定試験を実施している教育機関等
- 日本珠算連盟の会員塾
- その他、各地商工会議所が試験施行機関に適していると認めた教育機関、企業等
2.試験の運営・施行について
- 日本商工会議所が定める「商工会議所検定試験に係る管理規則」、「試験規則」、「実施細則」等を遵守して、当該試験を厳正公正に運営・実施できること。
- 当該検定試験を適切に運営できる組織体制を有し、合格証書の交付など試験施行に協力できること。
- 試験会場として知り得た情報を開示、漏洩しないこと。
- 上記の他、試験施行に当たっては、認定商工会議所および日本商工会議所の指示に従うこと。
3.通信環境、受験機器等について
試験会場のスペック(通信環境、受験機器等)が「商工会議所ネット試験施行機関会場設備・環境要件」に定める事項を満たすとともに、これについて日本商工会議所に確認を得ていること。
4.試験委員ついて
試験会場の設備、通信環境、受験機器等に関する知識をはじめ、当該試験の実施に係る十分な知識を有すること。
就任に当たり下記事項の遵守を会場申請先商工会議所に誓約すること。
- 商工会議所ネット試験に関する関係規程を遵守すること。
- 職務上知り得た情報を開示、漏洩しないこと。
- 試験施行に当たっては、厳正公正に行うこと。
5.その他要件について
- 受験機器台数が10台以上であること。
- 毎回5名以上の受験者を集められること。
- 公開会場として自校(社)以外の外部受験希望者を受け付けること。