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簿記検定試験における持込可能な電卓機能について

平成23年3月2日

日本商工会議所

簿記検定試験における持込可能な電卓機能について、下記のように注意書きを追加いたしました。なお、この注意書きは、平成23年6月施行の第128回検定試験から適用になります。

  • 筆記用具は、HBまたはBの黒鉛筆、シャープペン、消しゴムに限ります(ラインマーカーや色鉛筆、定規等の使用は認めません)。
    • 計算器具(そろばん、電卓)を使用しても構いません。ただし、電卓は、計算機能(四則演算)のみのものに限り、例えば、以下の機能があるものは持ち込みできません。
    • 印刷(出力)機能
    • メロディー(音の出る)機能
    • プログラム機能(例:関数電卓等の多機能な電卓、売価計算・原価計算等の公式の記憶機能がある電卓)
    • 辞書機能(文字入力を含む)

 (注)ただし、次のような機能は、プログラム機能に該当しないものとして、試験会場での使用を可とします。・日数計算 ・時間計算 ・換算 ・税計算 ・検算(音の出ないものに限る)

以上

 

 

 

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